注意すべき3つのポイント
仮想通貨をやっている方はご存じだと思いますが、昨年12月1日に国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法」について情報をまとめています。詳しくは上記のリンクをみれば良いですし、これを解説しているWebサイトはたくさんあると思いますので、ここをきちっと押さえたいという方は、検索してチェックをしてみてください。
実体験から言えるところで、仮想通貨をやっている人が注意すべきは、主に以下の3点だとわたしは思います。
- 仮想通貨同士の両替をするとき(主にビットコインと他コインの売買)
- ICO案件に投資をするとき(ビットコインやイーサリアムから、ICO案件に投資をする)
- ICO案件が上場して、それをビットコインや円に両替したとき
端的に言えば、その通貨を何かに替えていなければ利益が実現しません。たとえば昨年にリップルを購入して、爆上げを経験したとしても、そのまま保有し続けて何もしていないという人は関係がありません。
<1. 仮想通貨同士の両替をしたケース>
これはわかりやすいと思います。円でビットコインを買って、そのビットコインから他のコインに替えた時、そのビットコインに利益が出ていたならば、その利益は計算対象となります。
仮想通貨間の取引が対象になる場合、これがやっかいなのは、海外の仮想通貨取引所を活用しているケースです(海外取引所でも、税金計算から逃れられませんのでご注意!)。
海外取引所は、いわゆるマイナーコインがたくさんありますが、多くはビットコインから買い付けにいきます。ですので、ビットコインとマイナーコインの交換、ここの取引を多くしている場合は、計算が非常に面倒になります。
<2. ICO案件に投資をしたケース>
新規のトークンセール、ICO案件というものが昨年はたくさんありました。ほとんどはビットコインまたはイーサリアムでの投資(入金)となります。
ICO案件に投資をするということは、その案件の「トークン」を買うことと同じとみなせますので、買った時にビットコインやイーサリアムは利益確定をしたという考えになろうかと思います。
もし、過去に購入していたビットコインに大きな利益が出ていた場合は、ICO投資時に利益確定がされますので、ここもしっかり計算に入れる必要があります。
<3. ICO案件が上場して、それをビットコインや円に両替したケース>
ここが無申告の人が多くなりそうな予感がします。
「億り人」という言葉が一時流行りましたが、多くのケースではICOで投資したコインが新規上場した時に一気に資産が極大化して、それによって億の資産を持ったと思います。たとえば100万円投資をしていて、それが300倍になれば3億円相当です。その一部でも、ビットコイン(そして、その後に円)に両替をすれば、その時点で利益確定になります。
所得税等の最高税率は55%ですので、例えば3億円相当のうち、1億円分を利益確定してしまえば、単純計算で税金は5,500万円になります。
この計算からおわかりの通り、3億円相当の資産は、実は税金(将来の支払い債務のようなもの)を除くと、1.35億円相当しか手取りではないのです。
税務当局からすれば、仮想通貨で儲かった人たちの55%が徴収できるということになりますから、株やFXで儲けてもらう(税率20%)よりもずっと、仮想通貨で儲けてもらった方がお得なのです。