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勝敗は五分五分。悩める上司の「ハラスメント対策」はここがポイント=奥田雅也

経営者や上司にとって労務トラブルは決して無視できない問題の1つです。いったいどんな言動がハラスメントにあたるのでしょうか?対策と合わせて考えます。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)

※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2017年7月19日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。

裁判で負ける「パワハラ」と「熱心な指導」の境界線を見極めよ

昭和生まれにとっては日常茶飯事でも…

最近のマイブームに、法人経営者への情報提供ネタとして「ハラスメント対策」があります。人を雇用している経営者にとって、労務トラブルは決して無視ができない経営問題の1つです。その中に「ハラスメント」があり、一番有名なのはセクハラでしょう。

ハラスメント(harassment)とは、人を困らせること。嫌がらせであり、

  • 相手を不快にさせること
  • 相手の尊厳を傷つけること
  • 相手に不利益を与えること
  • 相手に脅威を与えること

などがハラスメントと定義されます。具体的には、下記などの種類があります。

<主なハラスメントの種類>

性的な嫌がらせ:セクシャルハラスメント
職性を活かした嫌がらせ:パワーハラスメント
妊娠・出産・育児に関する嫌がらせ:マタニティーハラスメント
男性の育児に対する嫌がらせ:パタニティーパラスメント
酔った上での嫌がらせ:アルコールハラスメント

昭和生まれでバブルが弾けた後に社会人になった私からすると、こんなことは職場では日常茶飯事だったので何ら気にならないのですが(笑)、時代も変わりましたのでそうも言っていられません。

「セクハラ」と「パワハラ」で異なる裁判

弁護士先生に話を聞くと、セクハラで従業員が訴えてきたものに対してはほぼ事業主側が負けますので、相手にセクハラだと感じさせないような配慮が事業主側には求められます。特に宴席において、お酒が入ると正常な判断ができず、セクハラになってしまうケースが後を立たないので注意が必要です。

ただパワハラについては、実際のところ事業主側が負ける割合は五分五分だそうで、ここはしっかりと対応して主張すれば従業員に負ける可能性はかなり低くなるそうです。

Next: 裁判ではここが見られる!「パワハラ」と「妥当な指導」の違い

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