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プロの意見「個人年金には入るな」を疑え! あなたの有力な運用手段になり得る=午堂登紀雄

時折「個人年金には入るな」「保険は安い掛け捨てで十分」という論調を目にします。運用面で魅力がないことが理由のようですが、私はある側面からオススメです。(『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』午堂登紀雄)

※本記事は有料メルマガ『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』2018年4月23日号を一部抜粋したものです。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:午堂登紀雄(ごどう ときお)
米国公認会計士(CPA)。1971年生まれ、岡山県出身。中央大学経済学部 国際経済学科卒。株式会社エディビジョン代表取締役。一般社団法人 事業創造支援機構代表理事。

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時折、「個人年金なんかに入ってはいけない」「保険は安い掛け捨てのもので十分」という論調を目にすることがあります。理由は運用面でまったく魅力がないからということです。

それを言っているのはFPや経済ジャーナリストなど、お金や運用に詳しいであろう人だったりします。

しかし、私はもうひとつの側面からオススメだと考えています。

ずいぶん前に同じことを書いたような記憶もあるのですが、運用利回りだけで考えれば年利1%あるかないかという程度で確かに魅力はなくても、保険の「節税機能」を考慮すれば、安定した利回り商品になるからです。

なので「いけない」という人は、なぜこの点を無視しているのか、私にもよくわかりません。

「節税効果」を無視できない

ご存知の方も多いと思いますが、保険に加入すると保険料控除が受けられ、所得税と住民税が削減されます。

正確には、平成24年1月1日以後に締結した保険契約については新制度が適用され、それ以前に契約したものは旧制度での申告となり計算が異なります。

新制度では、一般生命保険、介護医療保険、個人年金の3区分があり、それぞれに年間8万円以上の保険料の払い込みで、最大で下記の所得控除(所得税の所得控除、住民税の所得控除)が受けられます。

・一般生命保険料控除(所得税4万・住民税2.8万)
・介護医療保険料控除(所得税4万・住民税2.8万)
・個人年金険料控除(所得税4万・住民税2.8万)

つまり、年間の払込保険料が合計24万円以上で所得税で最大12万円、住民税で最大7万円(住民税は3種類合わせても上限7万円)の所得控除が受けられます。

年収500万円~600万円で、家庭がある一般的な会社員の場合、所得税率はおおよそ10%、住民税は一律10%なので、節税できる(サラリーマンの場合は年末調整で還付される)金額は、

・所得税:120,000円×10% = 12,000円
・住民税:70,000円×10% = 7,000円

となり、合わせて最大19,000円の節約ができる計算になります(所得税率は他の収入や家族構成によっても変わります。復興特別税もここでは無視しています)。

Next: 返戻率120%超え! 最小の支出で「最大の控除」を受けるには?

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