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新株予約権の発行による資金調達に、なぜあれこれ条件をつけてややこしくするのか?=シバタナオキ

「新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)」って何?

今回の「条件付き新株予約権」は、一体どのようなものなのかを簡単に見てみたいと思います。

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こちらにある通り、新株予約権を一個あたり378円で金融機関が購入します。

金融機関は、新株予約権を行使して株式を入手する際に、こちらに記載されている行使価格を払い込む必要があります。

今回の資金調達は、割当予定先に対し本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組み(以下「本スキーム」といいます。)となっております。本新株予約権の行使価額は、修正日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 92%に相当する金額に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。

行使価格は当初は1,804円と設定されていますが、下限行使価格を下回らない限りにおいては、直前取引日の終値の92%に修正されるという内容になっています。つまり「8%分のディスカウントが必ず付く」仕組みになっています。

当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本第三者割当契約を締結いたします。すなわち、割当予定先は、本第三者割当契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下「行使許可申請書」といいます。)を提出し、これに対し当社が書面(以下「行使許可書」といいます。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書に示された最長 60 取引日の期間(以下「行使許可期間」といいます。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。
(中略)
行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは、当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断いたします。

そしてさらにややこしいことに、新株予約権を購入した金融機関はいつでも行使できるわけではなく、クラウドワークスが許可した期間のみに新株予約権を行使して株式を手に入れることができます。

ややこしくなってきましたね。少しずつ紐解いていきたいと思います。

Next: 上場企業は、なぜストレートに新株を発行しないのか

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