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都の子育て支援事業がまるで「ヤクザのやり口」。約款確認不足につけ込む税金徴収に批判殺到

明らかになった神制度のカラクリ

ベビーシッター利用支援事業 利用案内 の最終ページに、「Qこの事業を利用することにより、確定申告等は昼用になりますか?」という問いに対する次のような答え(A)が記されている。

東京都及び区市町村が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税法上の「雑所得」となり、その他の給与所得以外の所得金額との合計額によって、以下の申告(注:年に20万円以上の場合は確定申告、20万円未満の場合は住民税の申告)が必要です。
(申告により、後日、所得税等が課税されます。)

つまり、助成された金額(本来の利用料と150円の差額)は「利用者の収入(雑収入)」として計算されることになり、そこには「税金」が乗ってくることになる。ベビーシッター利用支援事業では1時間当たり2,400円(税込)を上限としているが、もしその金額のベニーシッターを利用した場合、負担額150円との差額は2350円になる。1日8時間、月20日働き、保育園の代わりに利用するとなると相当な金額だ。その金額がそのまま「年収」に加算されることになり、確かに「税金で爆死する」事態となってしまうだろう。

こうした都の助成制度のカラクリに対し、ネットでは「少子化救うどころか首絞めに来てる」「(説明書きを)いちいち確認しないとダメなんて、社会保障の意味ない」「ボッタクリではないか」「子供産みたいと思わなくなる」などという投稿で溢れている。

ただ、数名の区議会議員がTwitterで投稿しているように、すでに東京都は問題として認識しているようだ。

※本記事内のツイートにつきましては、Twitterのツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。
source:東京都福祉保健局ベビーシッター利用支援事業 利用案内 厚生労働省
image by:Unsplash

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