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地方自治体も反発「インボイス制度」をなぜ財務省は強行するのか。“非課税”を見つけては潰す増税体質=原彰宏

インボイス制度

今臨時国会では、来年10月に導入される消費税の「インボイス制度」をめぐって、小規模事業者の負担軽減に向けた対策も焦点となります。

インボイス制度は、事業者の間でやりとりする税率や税額を記載する“請求書”のことで、政府は適正な課税のために必要だとしています。

消費税には「免税制度」というものがあり、年間1,000万円以下の売上の業者(法人・個人事業者)は、消費税納税を免除しています。

消費税導入時は、この「免税」の目安が3,000万円だったのです。

ただ、消費税が免税されている小規模な事業者でも、インボイスを発行するのに必要な登録を行うと、新たに消費税を納めなければならなくなるため、実質的な増税だとして反対の声も挙がっています。

法人だけでなく個人事業主も対象になるので、フリーランスの人の間で、強く反対の意見が出ています。

年末に向けた議論では、来年10月から予定通り制度を始めるために、以下などが議論されるとみられます。
・激変緩和のための経過措置などルールの周知
・免税事業者が取引先から不当な扱いを受けないための対策

一方、新たな負担が生じる小規模事業者に対しては、公明党内から影響を最小化するような措置を検討すべきだという意見も挙がっているとあります。

これはどういうことかというと、「インボイス」とは“請求書”とあったように、企業側からみて「インボイス登録業者」が発行した領収書のみ、企業としては「仕入税額控除」を受けることができるのです。

「仕入税額控除」とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことができるというものです。

あらかじめ税務署に登録・申請を行っている「適格請求書発行事業者」のみが発行できる「適格請求書」がない場合、仕入れ税額控除を受けることができません。

「適格請求書」が発行できるのは、事前に「インボイス制度」に登録しておかなければならない、せも登録したら消費税を納めなければならない、でも「適格請求書」を、当然の如く仕事を発注する側は求めてきます。

国税庁ホームページでは、インボイス制度の概要について、次のとおりに解説しています。

・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

・インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

出典:インボイス制度の概要 – 国税庁

インボイス登録番号がないと大手企業との取引に不利になります。

下請け等の個人事業主は、業務発注を打ち切られることを恐れて、年間売上1,000万円も満たない免税業者でありながら、インボイス制度登録せざるをえないことになり、あえて消費税納税を選ぶことになります。

そこはある意味、商売における力関係もあるのでしょう。いったん登録すると、2年間は登録を外すことはできません。

Next: 消費税は「預り金」なのか?インボイス制度の問題点

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