詐欺や私文書偽造で逮捕される可能性も
これは非常に問題のある行為です。そもそも相手を虚偽の申告で騙して利得を得ようとする時点で詐欺に問われますし、契約書を複数作った場合、私文書偽造などの罪に問われる可能性があります。
なお、私文書偽造の罪は重く懲役3ヶ月~5年以下です。それと同時に、不義理を働いた金融機関から一括返済などを求められる可能性があります。
私は法律の専門家ではないのでこれ以上、細かいことは分かりませんが、いずれにせよ自己資金が不足しているのに、ぎりぎりなやり方で購入するという無理な投資法は個人的にはオススメしません。
過度なオーバーローンは、物件のキャッシュフローを大幅に減少させ、思ったよりキャッシュが貯まらないということになりかねないからです。たとえば、フルローンで利回り9%の物件を買った場合はプラスでも、オーバーローンで購入数すると利回りは8.3%まで低下し、キャッシュフローがマイナスになることもあります。
金額違いの契約書を用いてオーバーローンで購入すると、キャッシュフロー的にもリスクが高いうえ、法的にもリスクを抱えることになるということを認識して投資を行わなくてはいけないと思います。
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『1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』(2017年3月10日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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