法律上のVALUは「証券」ではなく「商品」である
さて、ここからが本題です。もしVALUが本当の株式だったら、インサイダー取引となり、ヒカル氏らはブタ箱に直行するような事案となります。しかしながら、VALUは「個人が発行する仮想株式」であり、株式そのものではないため、証券取引法の枠組みからは外れます。
VALUの法律上の扱いはあくまでも単なる「商品」です。その商品をオークションサイトで売買しているような体裁を取っています(VALUはその体裁を取ることにより、実現しています)。
この一連の「売り逃げ騒動」(個人的には、限りなく詐欺に近い行動だと認識しています)を見て、私は改めて、VALUというサービスに対してリスキーだなーと感じました。
最大のリスクは、「VALU」が「証券」ではなく「商品」だという点です。法律上は証券ではなく商品なので、金融関係の法律がまったく適用できません。
それにもかかわらず、「証券」の体を成しているわけです。そのため、今回のような売り逃げ行為がまかり通ってしまいます(本当に「まかり通った」ことが確定しているわけではありませんが、今のところ、このまま問題が収束の方向へ向かっているようです)。
VALUは百貨店の商品券と同じ
実は、VALUが法律上は「証券」ではなく「商品」であることで金融関係の財産保護の枠組みから外れるというリスクは、前々から指摘されていました。
例えば、VALUを運営している会社が倒産すれば、VALUの価値はすべて無価値になります。VALUはあくまで運営会社上でやり取りされている商品です。百貨店が倒産したら、その商品券が使えなくなるのと同じ理屈です。
証券の場合は発行元の企業が倒産すると無価値になりますが、それを仲介している証券会社や取引所がなくなっても、株主の保有する証券の所有権はそのまま残ります。
その所有権を保護するためのルールがあるのとないのとでは大違いです。