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がんで破産しないために…がん保険が適用されないケースまとめ

がんを患った芸能人の訃報が続いた2018年。がんに対して不安を感じてはいても、「がん保険がよく分からない」「なぜがん保険が必要なのか疑問」という人もいらっしゃるのではないでしょうか。
がんに対する備えといえばがん保険。保障内容と共に、「給付対象外となるケース」を確認してみましょう。
なぜ給付対象外となるかまで知った上で、がんに対してどのように備えるのか考えてみませんか。

がん保険が保障してくれる範囲

がん保険と医療保険の違いは保障範囲です。

がん保険は、保険の主な内容である「主契約」の給付対象を「がん」に限定した保険。
医療保険は「主契約」の給付対象を「傷病=ケガや病気」とする保険。

近年のがん治療は、入院・手術といった治療以外にも通院による治療や自己負担で受けられる治療など多様化してきました。

医療保険や公的医療保険ではまかなえない可能性があり、がん保険や貯蓄で備えておきたい部分です。

ここから、がん保険では保障してくれるのですが、医療保険や公的医療保険は適用外のがん治療を詳しく見ていきましょう。

<通院による治療>

がんに対する三大治療は次の3つです。

手術…外科治療。入院中以外に日帰り手術でも行われる。
薬物療法…抗がん剤、ホルモン剤などの化学療法。症状緩和のための薬物が使用されることも。
放射線療法…患部に放射線をあてる治療法。手術や薬物療法と組み合わせるケースもある。
「薬物療法」「放射線療法」は通院によって行われることがあり、入院・手術には該当しないため、一般的な医療保険では対応できない可能性があります。

がん保険で備える場合は、「通院保障」「三大治療保障」のあるものを選択しておくと安心です。

<三大治療保障>

通院保障は「通院による治療を行った日数×日額」といった形のものが多く、「三大治療保障」は下記のような内容が一般的です。

手術…手術一回につき定額の給付金など
薬物療法…抗がん剤治療を受けたひと月ごとに定額の給付金など
放射線療法…放射線治療を行うと定額の給付金など

ただし、保険会社・保険商品により、保障内容や支給要件などの詳細が異なる点に注意しましょう。ホームページを見たり資料請求を行ったりして確認が必要です。

がん保険の「先進医療特約」を利用しよう

がんの治療の中でも、先進医療と保険外診療・自由診療は自己負担になり高額の医療費がかかります。

がん保険では、これらの高額の医療費を保障してくれる「先進医療特約」があります。先進医療の自己負担部分が保険から支払われるといった保障内容です。

以前は自己負担後に給付金が支払われる形でしたが、現在は「先進医療を受けた医療機関に直接、保険会社から給付金が支払われる」といった形のものも。

このタイプのがん保険を選択すれば、一旦自分で支払う必要がなくなります。先進医療を希望した場合に、より安心して治療が受けられるのではないでしょうか。

<先進医療とは>

厚生労働省が公的医療保険を適用するか見定めている医療行為が「先進医療」と呼ばれています。

先進医療を受けるにあたって必要な診察、検査、投薬、注射、入院料などの「一般治療と共通する部分」は3割など一部の自己負担で済みます。しかし肝心の「先進医療」については全額自己負担。費用が捻出できなければ受けられないのです。

<保険外診療・自由診療とは>

さらに、公的医療保険制度の適用とならず先進医療でもない治療もあります。日本では未承認の薬物を使用した治療で、「保険外診療・自由診療」と呼ばれているものです。

この「保険外診療・自由診療」の場合、「診察、検査、投薬、注射、入院料」なども全て自己負担。高額な費用がかかってしまう可能性があります。

医師から案内されたり自分でリサーチしたりして知ったがん治療。その中に効果がありそうで身体への負担が少ない治療があれば、数百万円かかっても受けたいと思うかもしれません。自分で備えておくことは大切なことです。

がん保険で知っておくべき「給付対象外となるケース」

がん保険には「給付対象外となるケース」があります。

保険会社のためだけでなく、保険制度や契約者を守るために設けられたルールでもあります。しっかりチェックしておきましょう。

<責任開始日より前のがん>

医師に診断されなくとも自覚症状で気づくこともある病気ががん。例えば乳がんに対しては胸部の「しこり」の自己チェックを推奨するほどです。がん保険は、医師の診査や健康診断書の提出がなく告知のみで手続き可能な商品も多いのです。

もし、「がんを患っている可能性が高い人ばかりが契約するがん保険」となってしまったらその保険は成り立たなくなってしまいます。そのような事態を防ぐためにあるのが「責任開始期」の設定です。

3ヶ月後を責任開始期とし、その間のがんは保険金の給付対象外。責任開始期はがん保険以外にもあります。がんに対する保障の付いた生命保険・医療保険などで、がんに対する保険金の責任開始日を3ヶ月後からとするものが一般的です。

<上皮内がん・早期がん>

がん細胞が上皮内にとどまっている状態で転移する可能性がほとんどないものが上皮内新生物。上皮内がん、早期がんなどとも呼ばれることもあります。

「診断給付金」があるタイプのがん保険で上皮内新生物の扱いは、保険会社・保険商品によって3パターンに分かれます。「がん同様に給付」「50パーセントなど減額して給付」「給付対象外」です。

転移することが少なく、基本的には手術による除去が可能な上皮内新生物。減額や給付対象外とするがん保険であっても、実際に必要な医療費自体が少ないケースもあります。

それを踏まえて、減額して給付したり対象外としたりする保険会社もありますが、がん保険の保険料を抑えることに一役買っている部分でもあるのです。

まとめ

がんに対してどのように備えるのかを考えるときには、治療法やがん保険の保障内容、給付対象外となるケースを知ることが有効です。

がん保険は、がんを患ったときについて最も考えられています。自分に合う治療を行いながら家計を守ることを想定したとき、がん保険が最も適しているかもしれません。しっかり検討してみませんか。

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情報:保険コネクト

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