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法人の節税に効果はあるのか?知っておくとオトクな法人保険のあれこれ=奥田雅也

法人経営者との面談で、今期の決算期末に向けた追加の生命保険提案で気づいたことをここに再現したいと思います。保険で節税することはできるのでしょうか。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)

※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2018年12月26日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。

そもそも「保険で節税」をすることは出来ない

その期において、一時的に課税所得を減少させることはできる

法人で生命保険を加入して保険料で損金をつくることは、その期においては課税所得を減少させるから「節税効果」はある。しかし、解約または保険金受取時に益金として課税所得を増加させる効果があるので、「節税ではなく、課税の先送りである」ということになります。

<解約時または保険金受取時の益金対策は?>

一般的には、代表者を含む役員の生存または、死亡退職金として支給すること。解約金または、保険金に対する益金に見合うだけの損金を計上して課税繰延効果が確定する。

<退職時に受け取らないとメリットがないのか?>

解約時だけでなく、大きな損金を計上する期であれば効果あり。例えば今年のような自然災害等で損金がでるような場合や、売上減による減収や、大口の設備投資等の当該年度の償却分で減益するような場合には、解約金の益金が使える。

<減益しても利益が出ていれば保険解約による益金課税の対象になるので損ではないか?>

その通りです。ただ対外的(特に銀行)に減益が問題ある場合には、やむを得ない措置として保険解約による利益の平準化に使える

<赤字でも銀行が何も言わなければ解約する必要はないのか?>

おっしゃる通りで、保険商品によって解約返戻率のピークが異なる。赤字でも問題がなければ、無理に解約する必要はない

ただし、会計上の赤字とキャッシュフロー(CF)は異なるので、会計上の赤字でもCFが黒字なら解約する必要はない。CFも赤字になり資金を減らすのであれば、解約をして資金手当てをする意味はある。

<返戻率がピークを迎えた際に解約をして他の保険に組み替える事は有効か?>

ほとんど意味がない。なぜなら法人で加入する生命保険のうち多くは単純返戻率が100%を超えないので、仮に90%の単純返戻率だとすると、100%→90%→81%→72.9%と組み替えを繰り返すたびに目減りしていくので得策ではない。

ただし一部商品によっては、支払保険料の一部を損金に計上しつつ単純返戻率が100%を超える商品もあるので、それだと意味はある。

<なぜそもそも法人で生命保険なのか?>

生命保険本来の趣旨は「企業防衛」であり、経営者に万が一の事があった場合に家族・従業員・取引先に迷惑を掛けない分だけの保障が必要であるという点。

ただ資金繰りに余裕があり、将来への積立が出来る法人にとっては解約返戻金のあるタイプを活用して「保障+緊急予備資金準備」として生命保険を活用する事も考えられる。

繰り返しですが、あくまでも有事に備えるのが生命保険の本来主旨です。

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※太字はMONEY VOICE編集部による

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