子どものいない夫婦であっても、どちらかが死亡した場合の相続が残された配偶者だけとは限りません。今回は、このケースでの注意点について解説させて頂きます。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)
子なし夫婦でも、配偶者以外に相続が発生する可能性がある
もっとも順位の高い相続人のみが相続権を獲得する
結婚はしているものの、子どもはいないという夫婦も珍しくはありませんよね。
そして将来、このような子どもがいない夫婦のどちらかが死亡すると、残された配偶者に全財産を相続する権利が発生しそうと思っている方がかなり多いのですが、そうはいかない可能性が高いのです。
どういうことなのでしょうか。
さて相続が発生すると、死亡した方の遺産を継承する人、つまり法定相続人となる方を確定させなければなりません。
常に相続人となれるのは配偶者、第1順位の相続人は子ども、第2順位の相続人は両親、第3順位の相続人は兄弟姉妹となります。
ここで気を付けなければならないのは、第1順位から第3順位までの順位のついている相続人がいるケース。第1順位・第2順位・第3順位の相続人が全員揃っていたとしても、全員に相続権は発生しません。
最も順位の高い相続人のみが相続権を獲得するのです。
つまり、死亡した方の子ども・両親・兄弟姉妹がいたとしても、相続権を獲得するのは子どものみで、両親・兄弟姉妹には相続権が発生しないということです。
ただし、死亡した方が遺言書を残しており、両親や兄弟姉妹に一定の財産を相続させたいと書いていれば、相続人全員に加えて受遺者である両親や兄弟姉妹が反対しない限り、その遺言書通りに遺産分割を進めていくことになります。
子どもがいなくても配偶者が全財産を相続できない
さらに、配偶者は常に相続人となれるわけですが、配偶者の他に順位のついている相続人もいる場合には、配偶者と最も順位の高い相続人がセットで相続人となります。
つまり、順位のついている相続人がいなければ配偶者のみが、順位のついている相続人がいれば、配偶者と最も順位の高い相続人がセットで相続人となるということですね。
ここまで説明すると、子どもがいない夫婦であっても、配偶者が全財産を相続出来ない可能性があるという仕組みがお分かり頂けたのではないでしょうか。
第1順位の相続人である子どもがいなくても、第2順位の相続人である両親、もしくは第3順位の相続人である兄弟姉妹が健在であれば、配偶者とその相続人がセットで相続人となる可能性が高いのです。
ちなみに、配偶者と両親が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が2/3、両親が1/3、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
不慮の事故などで早くして亡くなる方もいらっしゃりますので一概には言えませんが、子どものいない夫婦の間で発生する相続では、配偶者と兄弟姉妹がセットで相続人となる可能性が高いのです。
しかし、中にはこのようなことを考える方もいらっしゃるでしょう。
自分に兄弟姉妹がいれば、残された配偶者とその兄弟姉妹がセットで相続人となるというのは分かったけど、自分は末っ子で上の兄弟姉妹とも年齢が離れているから自分にもしものことがあったとしても、すでに兄弟姉妹の方が先に死亡していると思うから、残された配偶者に全財産を相続させることができるのでは?ということ。
しかし、自分の兄弟姉妹がすでに死亡しているからといって、残された配偶者に全財産を相続させることができると考えるのはまだ早いです。
順位のついている相続人がいなければ、配偶者のみが相続人となれるという原則を考えれば、ちょっと不思議に思うかもしれませんね。
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