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無効ではないけれど…だからこそ「家族を困らせる」遺言書とは?=山田和美

想いを込めてつくった遺言書が、家族を困らせてしまうことはよくあります。今回は、法的には有効でも「万が一の想定が漏れている遺言書」を紹介します。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』山田和美)

プロフィール:山田和美(やまだかずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

こんな遺言書は困るんです…「もしも」の想定が抜けていた実例

有効なのに「残念すぎる」遺言書

遺言書をつくるとき、法的要件を満たすことはもちろん必要です。しかし、実はそれだけでは十分とは言えません。「無効」というわけではなくても、家族を困らせる遺言書はいくつも存在します。

今日はその中の1つ、「万が一の想定が漏れている遺言書」をご紹介します。具体的に見てきましょう。

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「長男に全部あげたい」太郎さんのケース

妻に先立たれた太郎さんには、2人の子どもがいます。長男の一郎さんと、二男の次郎さんです。

太郎さんは、次のように考えています。

「長男の一郎はよくできた息子で、家を継いでもらいたい。一方、二男の次郎は40歳を超えた今も定職につかず、顔を合わせるとお金の話ばかり。できるだけ次郎には財産を残さず、一郎にきちんと財産を残してやりたい

そして、遺言書を作成しようと考えました。

太郎さんの財産は、評価額約3,000万円の自宅土地建物と、預貯金が3,000万円程度です。この自宅には、一郎さんの妻と子(一夫さん)と、三世帯で同居しています。

太郎さんは、財産の全部を一郎に相続させるとの内容で遺書を作成するつもりでしたが、専門家に相談をしたところ、二男には遺留分として1,500万円相当の取り分があると教えられました。

遺留分を無視した遺言書も作成でき、遺留分は請求されない限り渡す必要はありません。とはいえ、お金に執着のある次郎のことですから、遺留分は必ず請求するはずです。

自分の亡き後、次郎が一郎に対して遺留分の請求を行い、一郎に面倒をかけるよりは…と考えました。不服ではありましたが、しぶしぶ、遺留分を次郎に残すという内容で遺言書を作成しました。

作成した遺言書の内容は、次の通りです。

  • 長男の一郎さんには、不動産と預金1,500万円を相続させる
  • 二男の次郎さんには、遺留分相当額である預金1,500万円を相続させる

公正証書で、文章もきちんと整えてもらい、「これで一安心」と思っていました。ところが…。

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