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孫正義氏の「ハゲしすぎる節税術」一体どこまでが合法なのか?=大村大次郎

財団や公益法人の活動は、その構成員の協議で決められる、という建前があります。でも財団や公益法人の構成員は、創設者の息がかかった人しかいません。

だから実質的に財団や公益法人の活動は、財団を作った人の思いのままになるのです。

第三者を入れなくてはならないという法律もなければ、財産の運用をチェックする外部機関もないのです。

また財団や公益法人の役員や職員には、財団の資産から給料が払われます。だから身内を財団や公益法人の役員、職員にしておけば、合法的に財産を身内に移転することが出来るのです。

たとえば、10億円の財産を出して、財団をつくったとします。

その財団に自分の親族を5人、職員として雇用させます。それぞれに1000万円ずつ給料を払ったとします。つまりは、自分の資産を、財団の給料として、親族に移すことができるのです。10年で5億円、20年で10億円の資産を、自分の親族に移せます。

親族の給料には所得税が課税されますが、相続税に比べればかなり低くなります

また給料として払わずに、物を与えれば所得税さえ課せられません。財団や公益法人の持ち物ということにして、役員や職員に家や車を買い与えるのです。

本来、それだけのものを給料としてもらえば多額の税金がかかります。でも、財団や公益法人の持ち物ということにしておけば、まったく税金がかからずに、それを手にすることができるのです。
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※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2016年12月15日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

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大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』(2016年12月15日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)

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