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高齢「おひとり様」世帯急増で相続トラブル多発? 遺族を困らせない準備とは

元気なうちに準備しておきたいこと

ここからは、おひとりの方、ご夫婦だけの方など、ご家族のサポートを受けるのが難しい高齢の方々が、老後を安心して過ごすために何をご準備いただけばよいかをお伝えしたいと思います。

<1. 遺言書作成>

公正証書でお作りいただくことが望ましい。自筆証書は紛失の恐れがある。特におひとり様の場合は預けるなどしないと発見されないこともある。また、検認に時間がかかる。

<2. 任意後見契約>

本人自身が、将来判断能力が不充分になった場合に備えて、自分が希望する老後の生活を実現できるよう、あらかじめ契約を結んで後見人を選任しておく。任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、後見業務に着手できる。

(3つの形態)
(1)将来型:将来、本人の判断能力が減退したときに発効させる契約

(2)移行型:任意後見契約と財産管理等委任契約を同時に契約する
意思能力には問題がないが、身体的に不自由になった時に備え受任者が財産管理を行えるようにし、本人の判断能力が減退したときに任意後見契約を発効させる。今までこの形態で作成されることが多かったが、本人の意思能力が減退しているにもかかわらず、任意後見監督人の申し立てをしないままで財産管理を継続しているなど、問題点が指摘されている。金融機関の中には、財産管理等に委任契約があっても委任状を求められることがある、公証人の中にも移行型には消極的な方もいる。

(3)即効型:任意後見契約を締結する時点ですでに判断能力が低下しているので、契約発効後すぐに任意後見監督人の申し立てをすることになるが、例外的な活用方法。

<3. 尊厳死宣言>

難病で回復の見込みがない時、延命治療を控え、または中止して人間としての尊厳を保ちつつ死を迎えるための宣言。

<4. 死後事務委任契約>

死後事務委任契約(葬儀の手配、埋葬、永代供養の契約、親族への連絡、市区町村の役所への手続きなど)の内容を実行。

以上になります。最近は1~4の準備に加え、家族信託も大きな役割を担うようになっています。おひとりの方、子どもがなくご夫婦だけの方は、ご自身の老後を憂いなく元気にお過ごしいただくために十分にご準備いただきたいと思います。

ここからは、おひとり様がどのように相続準備をされ、相続までの時間をどのようにお過ごしいただくか、その方を取り巻く環境を考慮してご本人に相続き手続以外に準備していただいたケースについてお伝えします。

Next: 準備万端でも、「おひとり様」には配慮すべきことがある?

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