テレビが見られる「カーナビ」にも受信料支払い義務
そして東京地裁は5月15日、テレビが見られる「カーナビ」についても、NHKの受信契約を結ぶ必要があるとの判決を下しました。
裁判を起こしたのは栃木県の女性で、テレビは持っていなかったがワンセグ機能付きカーナビについて受信契約を求められたため、契約の必要はないとして提訴したようです。
ここで争点となったのは、やはり先程の放送法第64条1項。今度は「ただし…」のほうの文面で、「放送の受信を目的としない受信設備」という文言です。
テレビを見るために車に乗る人はそうそういないだろうという見解から、カーナビに対して受信料を求めるのはおかしいのでは?という訴えでした。
これも裁判所は、目的としているかどうかはユーザーの主観ではなく、客観的・外形的に判断するのが相当だとして、カーナビは「放送の受信を目的としない受信設備」には該当しないとしました。
NHKを見れる機器を持っていたら拒否はできない
ようは、NHKを見ることができる機器をもっていたら、それだけでNHK受信料は払わなければならないということのようです。
先ほどのワンセグ携帯は、主にNTTドコモ・au・ソフトバンクの3キャリアから発売されたAndroidスマートフォンの多くに搭載されていて、アップルのiPhoneはワンセグチューナーを搭載していないので、NHK受信料を負担する義務はないそうです。
カーナビの件は、違った角度から波紋を広げそうです。
NHKの規約によると、家庭(世帯)ならば車が複数あっても契約はテレビを含めて1つで良いそうですが、事業所の場合は車1台ごとに受信料を払わなくてはならないことになっています。
タクシー会社はどうなる?
ホテルは部屋数だけ支払う義務があるのか?
自動車販売会社や製造メーカーのインフォーメーションは?
そう考えると、いろんな問題が出てきそうです。
ホテルでの契約には救済措置があるという話ですが、今後の受信料徴収状況によっては話も変わってきそうです。
また、官公庁によってはNHK受信料支払いに差があるようで、直近まで復興庁はNHK受信料を払っていなかったという情報もあります。
NHKの人が「ピンポ〜ン」と自宅を訪ねてきたときに、徴収スタッフに「テレビはない」と言っても、「携帯は持っているでしょう」などと粘られて逃げられなくなるのかも…。