親の死後、どうしても揉めがちな遺産相続。遺された家族や子どもたちが笑顔で過ごせるよう、誰もが納得する遺産相続の分割の方法をFPの立場から考えていきます。(『【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』牧野寿和)
ファイナンシャルプランナー、牧野FP事務所代表。「人生の添乗員(R)」を名乗り、住宅取得計画やローンプラン、相続などの相談業務のほか、不動産投資、賃貸経営のアドバイスなども行う。著書に『銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法』(河出書房新社)など。
子ども全員に「均等に相続」はなかなかできない?
親の残した遺産は、通常、その子どもが複数いれば、親が亡くなるごとに、特に遺言がなければ均等に分割して相続します。
そのように民法に定められています。また、子どもたちは学校でも学んでいることです。
ただ、その定め通りにできないのが世の中の常でもあります。
そこで今回は、相続の当事者の子どもたちが満足できる遺産分割の方法について、私のこれまでのFP業務経験や相談をいただいた内容をカスタマイズして考えてみたいと思います。
なお、今回のテーマは、相続する資産にいくら相続税がかかる、といった問題を取り上げるのではなく、相続税を払う払わないにかかわらず、親から何らかの相続があるすべての子どもが対象に成り得る内容です。
親が相続する資産を持っている場合、その資産を永遠の旅立ち後に、どのように子どもたちに分配すればよいのしょうか?
その案を生前に作っておけばよいことは、親はわかっています。しかし、いざ作成するときになると、個々の子どもの誕生から今までの出来事を思い出して、なかなか完成できないことも事実のようです。
また、苦しんで作成した分割案は子どもたちや配偶者から反対されることもあり、子どもたちにご自身の思いは直接語らず、
・遺言書を残す
・ご自身が亡くなった後に子どもたちに任せる
といった方法で遺産を分割する方もいます。
なぜ遺産分割は難しいのか
そもそも、なぜ遺産分割は難しいのでしょう?
その原因のひとつは子どもの人数で、きれいさっぱり均等割りに遺産を分けることができないからです。
親の遺産が現金や株式などの有価証券だけでしたら、子ども数で均等に分けることも可能でしょう。しかし、近年家庭裁判所で相続税がかからない遺産分割の調停が多いと統計上でも発表されています。
遺産の総額に係わらず、遺産を均等に分割することは難儀なことでもあるようです。
そこで、戸建て住宅を遺産分割する例で、話を進めてみましょう。