fbpx

マスク転売解禁、なぜ今?「供給量の大幅増」理由に規制廃止を焦る謎

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、一時「使い捨てマスク」や「消毒用のアルコール製品」が高額転売されていた。この事態を受け、政府は3月から国民生活安定緊急措置法の一部を改正し、転売を禁止していた。

こうした取り組みに加え、マスク等の供給量が増えたことで、現在では1枚あたりの価格も低下。店頭でも見かけるようになった。これを受けて、加藤勝信厚生労働相は31日、記者会見でマスク・消毒液などの転売規制を8月中にも廃止する方針を固めたと発表。朝日新聞テレ朝newsなどが報じた。

さまざまな手口で高額転売

国民生活安定緊急措置法違反による逮捕者は、さまざまな手口でマスクや衛生商品を高額転売してきた。たとえば7月に書類送検された神戸・元町のタピオカドリンク店では、タピオカドリンクと400〜600円で仕入れた50枚入りの箱マスクを抱き合わせで約5,000円で販売。こうした高額転売での立件は、安定緊急措置法を改定し、取り締まられるようになってからも度々目にしてきた。

なぜ今「転売解禁」?

新型コロナウイルスが勢いを増してきた今、感染拡大の「第2波」も懸念されている。なぜこのタイミングで「高額転売OK」ともいえる転売規制を廃止することが決まったのだろうか。

加藤勝信厚生労働相は「マスク、消毒液のいずれも供給量が大幅に増加している」と説明したが、そんなことは高額転売を許す理由にはならない。ほかにもやるべきことが山積みのなか、なぜいま、わざわざ誰も求めていないものに手間をかけるのだろうか。

3月に行われた国民生活安定緊急措置法の一部改正について、経済産業省のホームページには以下のように記載されている。

法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。

1. 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
2. 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
3. 規定に違反した場合について罰則を定めること。

出典:「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

なぜ、これを慌てて廃止する必要があるのか。いったい、これのどこに問題があるのか。高額転売の禁止で困るのは、緊急事態にも関わらず人々が求める商品を買い占め、金額を釣り上げる悪質な「転売ヤー」だけである。政府にとっても何か悪影響を受けることがあるのだろうか。通報が多く、想像以上に手間が取られるのだろうか。それとも不評だった「アベノマスク」を普及させる狙いだろうか。

Next: 余計なことだけ仕事が早い安倍内閣

1 2
いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー