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書き換えは必要?「遺言書」の有効期限と賞味期限を理解しよう=山田和美

相続トラブルになるのは、遺言書が残されていないケースが多い

実は、相続が起きてから困ってご相談に来られるケースの多くで、遺言書は残されていません。不慮の事故や突然のご病気などというケースも少なくなく、やはり「自分にはまだ早い」と思って遺言書を作成されていなかったのだと思います。

今後状況が変わるかもと考え、「まだ早い」と先延ばしにしてしまう気持ちもわかりますが、その結果、残された家族が困っているケースは非常に多いのです。

遺言書には有効期限はありませんし、また、状況の変化に対応する記載をすることも可能です。

ぜひ、元気で、早すぎるかな?と感じられているうちから、遺言書の作成を検討していただきたいと思います。

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こころをつなぐ、相続のハナシ』(2016年10月12日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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愛知県の行政書士山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジンです。ご家族が亡くなる、ご自身の相続に備えて準備をする。そういった経験は多くの場合、一生に数える程しかありません。だからこそ実際に直面したとき、何から手を付けて良いかわからず戸惑ってしまったり、知らなかったが故に不利益を被ってしまう事が多々あります。このメルマガでは、「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで幅広くお伝えして参ります。

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