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法人保険料の改定はこれからも続くのか?金融庁が一度認可した商品に訂正を求めるワケ=奥田雅也

金融庁が「節税保険」を問題視しているという昨年6月のニュースを発端に、今年に入ってから各社動きが出始めました。今後の動きについて、詳しく説明します。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)

※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2019年1月23日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。

全損商品がこれからどうなっていくのか

金融庁が認可した商品に後からケチをつける理由

もうすでにご存じの方も多いと思いますが、新年に入ってから各社いろいろな動きが出始めておりますので、ここで一度、整理をしておきたいと思います。

まず、そもそもの流れとしては昨年6月にダイヤモンドオンラインでいわゆる「節税保険」について金融庁が問題視しているという報道からスタートし、朝日新聞や日経新聞がその後追加で報道をした「例の件」です。

数名の経営者ならびに保険営業パーソンから「なぜ金融庁は認可した商品に後からケチを付けるのか?」というご質問を頂いたのでまずはここから解説をしていきます。

生命保険会社が顧客から預かる保険料は大きく2つに分類が出来ます。

1つは将来の保険金支払に備えるための「危険保険料」で、もう1つは保険会社の運営上、必要な事業費を計算した「付加保険料」です。

※解約返戻金の仕組みなどを文章で説明するのは無理なのでここでは割愛します。

生命保険会社が金融庁へ商品の認可を行う際には、最初の「危険保険料」だけを提示して認可を取り付ける仕組みになっています。そして事業費を計算した「付加保険料」部分については、何かあれば金融庁が保険会社へモニタリングをするというのが取り決められています。

ですから、金融庁は商品認可時点では「危険保険料」部分しか確認をしていないので、「この保険契約は幾らの保険料を契約者から領収するのか?」は正確には把握していません。

そこで、今回問題になっている法人向け生命保険商品については、途中解約時の返戻金を増やすために「危険保険料」だけでなく「付加保険料」の計算をかなり歪に行っている保険会社があり、これが今回問題になっています。

ことの発端は、某N社が後発で出した全額損金タイプの商品と言われており、この商品における「付加保険料設定」の仕組みを金融庁が把握したことから、全社に対して「事業費モニタリング」を実施する流れになったと聞いております。

昨年の6月頃に全保険会社に対して、法人向けの商品である「長期平準定期・生活障害定期・介護定期・災害保障期間付定期・逓増定期」などについて事業費モニタリングが実施され、その中で問題があると思われた保険会社の商品については、再度10月頃に金融庁からモニタリングがあったと聞いております。

※この流れのなかで、発売をリリースしておきながら延期なった保険会社もありましたが…(笑)。

その中で、金融庁は「その付加保険料計算は是正するように」と個別に保険会社へ指摘をしているらしく、システム対応が間に合う保険会社から徐々に発売停止→訂料(保険料の改訂)、という流れになっている様です。

Next: 発売停止→訂料の動きは、今後どうなりそうなのか?

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