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中央銀行デジタル通貨の誕生で人類は暗黒時代へ? 米国はキャッシュレス禁止法で対抗=矢口新

(決済システムの観点)
ホールセール型のCBDCは、分散型台帳技術と組み合わせることで、証券取引やデリバティブ取引の決済の効率性を向上させ得る。

もっとも、これまでホールセール決済について提案された応用事例はーー性能、効率性や頑健性の面で既存の中央銀行システムの要件をベースとしたものであることからーー既存のインフラと概ね類似しており、特筆すべきメリットは見出せない。

将来的には異なるシステムの設計に基づく実証実験も登場するかもしれないが、中央銀行が新技術を用いてホールセール型のCBDCを安全に導入できるようになるまでには、より多くの実験や経験が必要となるだろう。

一部の中央銀行は、国内において現金利用が急速に減少していることもあり、一般の人々が広く利用可能なCBDCを、新たな安全かつ便利な支払手段として提供することを検討している。

中央銀行マネーを、一般の人々に対しては物理的媒体により、また銀行にはデジタルな形で提供するという伝統的なアプローチが、現金の消滅により変化する場合には、CBDCの提供がメリットをもたらすかもしれない。

しかしながら、一般利用型のCBDCは、重要な論点や課題を提起することも踏まえると、こうした目標が他の手段により達成できるか検討することが望ましいかもしれない。

最も重要な点は、迅速(さらには即時)かつ効率的な民間リテール決済サービスが既に存在する、または導入予定にある場合、一般利用型のCBDCを敢えて発行するメリットは限定的となり得ることである。

一般利用型のCBDCは、状況によっては(匿名性を有する)現金を代替するものとなる一方で、マネー・ロンダリングやテロ資金供与への対策(AML/CFT)や、他の監督・税務当局の公共政策上の要請を満たす必要も生じると思われる。

また、一般利用型のCBDCの発行については、中央銀行がそうしたCBDCを発行する法的な権限を有しているか、安定的な設計・運営をいかに確保するか、といった論点もある。

一般利用型のCBDCが真の匿名性を備えている場合は、より多くの懸念や課題が生じる。そうしたCBDCについてはあまり想定されないものの、リテール決済だけでなく、不正取引などにグローバルに広く利用される可能性がある。その一方で、匿名性のないCBDCは、現状と比較して、デジタルな記録やトレースが可能となるため、AML/CFTの観点からは改善が見込める可能性もある。

(金融調節の観点)
CBDCの発行は、公開市場操作など金融政策遂行の基本的なメカニズムを変えるものではないと思われる。CBDCは、新しい中央銀行マネーの一つであり、現金と同様、その資金需給への影響に対応する必要がある。

また、中央銀行は、仮にCBDCを導入したとしても、金融政策手段(証券の買入れや、銀行への貸出など)や、保有資産の特性(満期構成、流動性、信用リスク)を引続き自由に決定することができる。

もっとも、金融ストレス時など、銀行券の代替にとどまらない量の資金が民間からCBDCへシフトした場合は、中央銀行が保有あるいは担保とする資産の範囲を拡大しなければならなくなるなどの課題に直面する可能性がある。

CBDCの発行は、政策金利から他の金利への波及効果の強化や、名目金利のゼロ制約(または、さらなる下限制約)の克服などにより、中央銀行の金融政策手段の拡充につながる可能性がある。

もっとも、そもそも現行の波及経路が不十分であるかは、明確ではない。また、より伝統的な手段や政策でも、新たなリスクや課題(例えば、一般国民が保有する一般利用型のCBDCにマイナス金利を付すことに伴うもの)を生じさせることなく、同様の効果をある程度実現することは可能と考えられる。

さらに、上記のようなメリットを実現するには、高額紙幣の廃止を合わせて行わなければならないと考えられるが、AML/CFT上の要請には役に立つとしても、そのこと自体にもコストが伴う。

金融政策の波及経路や金融市場への影響がより顕著となるのは、CBDCが魅力的な金融資産として設計される、または事実上そのように捉えられた場合である。

機関投資家が利用可能なホールセール型のCBDCは、付利対象となる中銀当預やリバース・レポ・ファシリティと同様の機能を持ちながらも、広く取引できるため、流動性と信用力の高い資産として、政府短期証券に似た安全資産として機能することが考えられる。

一般利用型のCBDCは付保された民間銀行預金と競合し、銀行の資金調達のコストや構成に影響を及ぼし得る。

(金融仲介、金融システムの安定、クロスボーダーの観点)
CBDCの発行は、決済システムや金融政策にかかる論点にとどまらず、より根本的な事項についても評価する必要がある。

一般利用型のCBDCは、民間銀行の預金調達を不安定化させる可能性がある。当初は決済での利用を想定して設計されたとしても、危機時には民間銀行預金からCBDCへの資金のシフトが急激かつ大規模に生じる可能性があり、民間銀行や中央銀行がそうした状況に対応することは容易ではない。

また、CBDCの導入は、金融システムにおける中央銀行のプレゼンスの拡大につながり得る。これは、中央銀行が経済資源の配分においてより大きな役割を担うことを意味し、そうした機関が資源配分に関して民間セクターと比べて非効率的である場合には、社会全体に経済的損失を生じさせ得ることになる。

このような中央銀行による資金仲介は、中央銀行を未知の領域に踏み込ませ、政治からの干渉を増大させるかもしれない。

クロスボーダー取引に広く利用される通貨では、特に安全資産への逃避がみられる場面において、上記の要素を考慮することがより強く求められる。ある国におけるCBDCの導入が、他の国に悪影響を及ぼすこともあり得る。

CBDCが金利、金融仲介構造、金融システムの安定や監督に与える影響に関する更なる研究も欠かせない。為替レートの動きや他の資産価格の変動に及ぼす影響についても、なお未知な側面が多く、更なる検討が必要であるものと思われる。

特定の個人や組織の債務ではなく、いかなる当局の裏付けもないような民間デジタルトークンは、価格変動が大きく、投資家・利用者の保護が不十分であることから、日常的な支払手段、安全な価値貯蔵手段、価値尺度として信頼に足るものではない、と一般的に理解されている。

出典:市場委員会報告書「中央銀行デジタル通貨」(PDFファイル)

「現金の特性」が見えてくる

上記の報告書がCBDCの将来性や問題点を整理してくれている中で、よりはっきりと見えてきたのが、現金の特性だ。

1)物理的な形態の中央銀行マネーなので、幅広い主体による利用が可能
2)匿名性に優れる
3)現金に利子が付かないことは、マイナス利子もないことを意味する

これが、中央銀行が管理するCBDCとなると、

1)利用主体を中央銀行が限定できる
2)匿名性を奪えば、マネー・ロンダリングやテロ資金供与への対策(AML/CFT)や、他の監督・税務当局の公共政策上の要請を満たすことができる
3)一般国民が保有するCBDCにマイナス金利を付すこともできる

つまり上記の報告書にあるように、CBDCの導入は、金融システムにおける中央銀行のプレゼンスの拡大につながり得る。

これは、中央銀行が経済資源の配分においてより大きな役割を担うことを意味し、そうした機関が資源配分に関して民間セクターと比べて非効率的である場合には、社会全体に経済的損失を生じさせ得ることになる。

このような中央銀行による資金仲介は、中央銀行を未知の領域に踏み込ませ、政治からの干渉を増大させ得る。

Next: 中国の「中央銀行デジタル通貨」推進は当然? 人間はまた不自由になる

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