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税理士が見た「インボイス制度」開始1ヶ月の大混乱。着々と“増税”の足がかりが作られている=俣野成敏

今回は「インボイスから始まる“大増税時代”の幕開け」特集をお送りします。副業や個人事業主にとっては逆風ともいうべき、消費税のインボイス制度(適格請求書)が、2023年10月1日より始まりました。導入から1ヶ月、現場の混乱はいかほどか?個人事業者はどう対処すべきか。よこた税理士事務所代表の横田秀作さんに詳しくお伺いしました。( 俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編 俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編

【関連】なぜ日本は「安い国」に成り下がったのか。安い物価のツケを低賃金で払い続けてきた私たち、インフレで総貧困化へ=俣野成敏

※本記事は有料メルマガ『俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編』2023年11月5日号の一部抜粋です。続編にご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:俣野成敏(またのなるとし)
リストラと同時に公募された社内ベンチャー制度で一念発起。年商14億円の企業に育てる。33歳で東証一部上場グループ約130社の現役最年少の役員に抜擢され、40歳で本社召還、史上最年少の上級顧問に就任。2012年独立。フランチャイズオーナーや投資家として活動。サラリーマン時代に副業で出版した『プロフェッショナルサラリーマン』でビジネス書作家デビュー。「仕事術」「お金」「コンディション」「副業」などテーマは多岐にわたり、異分野で10万部超えを3度達成。著者累計は49万部。これからは、サラリーマンでも副業やお金の知識向上が不可欠と実感し、啓蒙に尽力している。ビジネス誌やwebメディア掲載実績多数。『まぐまぐ大賞』を7年連続受賞。

インボイスから始まる“大増税時代”の幕開け

今回は「インボイスから始まる“大増税時代”の幕開け」特集をお送りします。

副業や個人事業主にとっては逆風ともいうべき、消費税のインボイス制度(適格請求書)が、2023年10月1日より始まりました。

9月末には、個人事業主などから集められた54万筆にも上る反対署名が、岸田首相の秘書を通じて提出されましたが、彼らの悲痛な叫びが聞き入れられることはありませんでした。

今回は、よこた税理士事務所代表の横田秀作さんをゲストとしてお迎えしています。インボイス制度導入後の現場の様子や、副業をしている人々は今後、どのような対応をしていけばいいのかなどについて、横田さんに詳しくお伺いしたいと思います(本特集は、会話形式でお送りします)。

プロフィール:横田秀作(よこたしゅうさく)
神戸大学大学院機械工学専攻修了後、富士ゼロックス(株)に入社。光学部品の技術開発とハード設計に従事し、社長賞を2度受賞。モノづくりを通したコスト感覚を活かしてコンサル型税理士を志し、退職2年後に税理士試験に合格。法律と経営に精通するため、MBAを取得しながら実務経験を積む。現在、よこた税理士事務所代表として、製造業・医業を中心に税務をサポート。その傍ら、企業の経営者向け節税セミナーや副業サラリーマン向けの節税セミナーなどを実施している。

※本記事は、横田さんへの取材をもとに、筆者(俣野)が適宜内容を補って執筆しています。

「現場はどうなっている?」インボイス制度導入後の状況

俣野:インボイス制度が始まりましたが、状況はいかがでしょうか。

横田:現場は、かなり混乱しています。

免税事業者に限らず、課税事業者にとっても、インボイス処理に関しては不明点が多く、対応に苦慮しています。細かい点になると、税理士でも判断が難しい場合があります。

そもそも事業者は、消費者から預かった消費税を、国に納税する義務があります。これまでは、年間売り上げが1,000万円以下の事業者に関しては、免税事業者として、消費税の納税が免除されてきました。

しかし今後は、課税事業者が発行したインボイス番号が付与された請求書しか、税務署で認められなくなります。免税事業者がインボイス番号を取得するには、課税事業者になる必要があり、そうなれば消費税を納めなければなりません。

もし、免税事業者のままだった場合、取引先は、その分の消費税が経費として計上できなくなるため、この機に免税事業者切りが始まるのではないかと危惧されてきました。

実際、「インボイスに登録していない外注の業者とは取引を停止しました」という話もちらほら聞きます。

俣野:インボイスの混乱ぶりは、私も耳にしています。

私の知り合いに、中古品をネットオークションで代理出品している人がいるのですが、「税理士や税務署の職員でさえ見解が分かれている有様で、一時的にサービスを中止しています」と話していました。

特に仕入れが発生するビジネスの場合、消費税の扱いで利益が大きく変わってきますから、まずは状況を見極めたい、とのことです。

横田:インボイスに対する税理士事務所の対応も分かれていて、顧客と対応費用の上乗せ交渉をしているところや、もしくは最初から「インボイス登録番号は、お客様が確認してください」と宣言しているところもあります。

これまでは、クレジットカードの利用明細が領収書代わりに使えたのですが、今後は取引の1つ1つに対して、登録確認をしなくてはなりません。

俣野:税理士の手間も大幅に増えているわけですね。

Next: インボイスで仕事を切られても、弱者いじめには当たらない…

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