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勝負に勝って戦いに負けた舛添要一 品格なき知性、奸計による挫折=吉田繁治

舛添氏が龍宮城スパホテル三日月で犯した大誤算

他にもいろいろありますが、千葉県木更津市の龍宮城スパホテル三日月に絞って解説します。普通の時期は、夕食込みで1人1泊1万2000円から、豪勢なら3万3000円程度です。正月は2倍でしょうか。普通の人が行くところです。

このスパホテルで、しかも元日に政治的な会合とは、いかにも変です。「関係者は関係者です」の言葉を借りると、「不自然なものは、やはり不自然」です。

(1)最初の間違い

政治資金の支出は、すべてルール通りに行っていて問題はないと会見で言明していました。「見つかることはない」と考えていたからです。

それに他の多くの政治家も、程度の差はあっても、同じようなことを行っているからです。

政治資金規制法では、政治家が作る政治資金団体での資金の入りについては、1件5万円以上の寄付(政治献金)、政治資金パーティー、政党助成金などを記載するという規定があります。
(注)1994年に始まった公的な政党交付金は、1年間で320億円です。2013年には自民党が150.6億円、民主党が77.7億円でした。衆参の議員1名当たり換算では、年間で4500万円という大きさになるでしょう。政党が得票率2%、または議員が1名以上という交付条件を満たさなくなって、舛添氏のように政治団体で受け継ぐとき、政党助成金になります

ただし支出については「政治活動費」として、政治団体宛に受け取った領収書をつければいい(地方議員は1件5万円以上)。
(注)この支出でも、選挙関連での地元や支持者への寄付や便益の供与、不動産等の購入、および投機的な運用は禁じられています

総務省は政治活動費として中身が適当かどうか、税務署のような経費の審査はしていません。あらゆる飲食費も相手がある会食なら、政治活動と言うことができます。「ザル法」と言われるゆえんです。

人と会うことも含まれる政治活動の定義は難しい。1人20万円はかかる料亭での私的な会食も、必ず会話があるので、政治活動になり得ます。

ここから、毛筆で揮毫をするのは政治活動、そのとき使うのは政治活動費とも言えるという、常識にはそぐわない論理が作られます。
(注)法は、もとをたどれば社会の「常識」からできるものですが、政治資金規正法は非常識です

Next: 領収書の矛盾を突かれ“落とし穴”に陥った舛添氏

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