その3:働き方改革関連法案
この法案に関しては、いろんなところで報道されているので目にすることは多いかと思いますが、労働時間に焦点が当てられている感じがします。
はたして「働き方」の本質が労働時間なのかどうかは議論があると思いますが、過労死が引き金となっていることは否めないでしょうね。
法案概要は次の通りです。
第2の柱:長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法等改正)
1. 時間外労働の上限規制の導入
2. 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策
3. フレックスタイム制の見直し
4. 企画型裁量労働制の対象業務の追加
5. 高度プロフェッショナル制度の創設
6. 勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法改正)
7. 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法・じん肺法改正)
第3の柱:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
1. 不合理な待遇差を解消するための規定(パートタイム労働法・労働契約法改正)
2. 派遣先との均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択(労働者派遣法の改正)
3. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
4. 行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
マスコミでも取り上げられている「高度プロフェッショナル」の概念ですが、要は残業代を考慮した給与体系にする裁量労働制の導入がこの法案の「肝」なのでしょう。
裁量労働制導入を望むのは企業側
裁量労働制導入を望んでいるのは企業側で、経団連の意向に沿った法案と言われても仕方がないでしょうね。
政治評論家の伊藤敦夫氏は「働かせ方改革」だと批判しています。
この裁量労働制は、中小企業では、会社の従業員経費負担軽減の提案として導入されているケースが多く見られています。社労士のアドバイスがあるとも聞いています。
嘘のデータを使ってまでも通したい法案、いったい誰のための改革法案なのか、そこを見定める必要がありますね。