fbpx

パチンコ店の自粛拒否営業、実は違法だった? 緊急事態宣言下でも営業できたカラクリ=山岡俊介

緊急事態宣言下での休業要請にもかかわらず、営業を続けていたパチンコ店があるのはご存知の通り。休業を強制することはできない。しかし、それが違法な営業だったとすると話は変わってくる。(『アクセスジャーナル・メルマガ版』山岡俊介)

※本記事は有料メルマガ『アクセスジャーナル・メルマガ版』2020年6月8日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:山岡俊介(やまおか しゅんすけ)
1959年生まれ、愛媛県出身。神奈川大学法学部卒。零細編集プロダクションに2年半在籍し、29歳で独立。91年『週刊大衆』の専属記者を務めながら『噂の真相』『財界展望』などを中心に記事執筆。主な著書に『誰も書かなかったアムウェイ』『アムウェイ商法を告発する』(以上、あっぷる出版社)、『銀バエ実録武富士盗聴事件』(創出版)、『福島第一原発潜入記 高濃度汚染現場と作業員の真実』(双葉社)など。

自粛は任意、営業しても違法ではない。しかし……

都内におけるパチンコ・パチスロ店舗の団体である「東京都遊技業協同組合」(都内ほぼすべてに当たる約770店が加盟)は5月25日、臨時執行部会を開き、「緊急事態宣言」解除後、東京都から休業協力要請の継続を受けても、組合員ホールに休業要請はせず、各ホールの判断に任せるとした。

ただし、都認可の共同組合であるにも拘わらず都からの要請を全うできないことから、理事長及び全副理事長は総辞職した。

都遊協としてはすでに1カ月営業を自粛しており、これ以上の自粛は組合ホールの倒産・廃業を招くとして苦渋の選択に至ったようだ。

もっとも、この営業自粛期間、それでも都内においては最大90店以上が要請を無視して営業していたという。

読者の方は、それでもあくまで自粛要請に基づくものだから、営業しても違法ではないと思っているだろう。

ところが、事、都内のパチンコ店においてはそうとはいえないのだ。

緊急事態宣言で「3店方式」が崩れていた?

というのは、都遊協の通達により、4月28日から5月26日まで、TUCの集荷場(景品問屋)は営業をしてなかったからだ。

「総連系以外のほとんどのホールは、『東京商業流通組合』が供給する特殊景品をTUCショプ(景品交換所)とTUC集荷場(景品問屋)からの運送という3店方式で運用して合法的に営業を行なっています」(組合関係者)

ところが、前述のように約1カ月間、TUC集荷場(景品問屋)は営業してなかった。したがって、本来ならホールは景品の供給を受けれず、したがって客は換金できない=営業できないはず。

それにも拘わらず、なぜその間、90店以上のホールは営業できていたのか?

通常なら客から買い取った金景品はTUCショップ(景品交換所)から集荷場(景品問屋)に集められ、検品(互換という)された後に「互換伝票」というものを発行してホールへ伝票の記載の数だけ納品される。

では、TUC集荷場(景品問屋)が営業していないのに、なぜ営業しているホールは景品を客に提供できていたのか?

それは、ホールと対をなすTUCショップ(景品問屋)からホールが直接現金で景品を買い取って、それを客に提供していたからだ。

200611pachinko_1

その証拠に、会員だけに出されている「都遊連健全化センターだより」(5月7日)をあえて紹介しよう(編注:著者サイト「アクセスジャーナル」にて紹介されています)。転載禁止としているが、違反している(2店方式でやっている)ホールが存在するからこそ、こうした内容のものが出ているわけで、その事実を公に知らしめる公益性の方が優先すると考えるからだ。

Next: 3店方式だからパチンコ店はいちおう合法とされているわけで、2店方式――

1 2
いま読まれてます

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー