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親の「終の棲家」が役目を終えたとき、子どもはどうするのが正解か?【戸建て編】=牧野寿和

借地に家を建てた場合

次に、借地の上に親が家を建てていた場合です。

その家に住む予定の子供がいない場合は、
・家を壊して更地にして、土地の持ち主に返す
・その家をリフォームして、賃貸として貸す
・子どもが住む
などになります。

ただ、その土地のオーナーとは、とくに賃貸で貸す場合は親との契約を子どもとの契約に引き継げるか、さらに借地料は親の時と同じで良いか、そして賃貸にすることに土地の持ち主が承諾するのか、まずは問題になるでしょう。

<相続に備えて記録しておくこと>

保証金などは、契約期間が長いと(言い換えれば、古くからの契約の場合には)結構まとまったお金が戻ってくる場合もあります。

そこで、お金のやり取りは、お金が出ていく方・入ってくる方ともに遺産分割の対象にもなりますので、記録しておくことも大切です。

<そのまま住む場合の注意点>

また、親が亡くなっても、子どもが引き続きその家に住む場合があります。

この場合、その土地の賃貸契約を親がしていたのであれば、子どもの名義で新規に契約書を
交わすことが必要です。

その場合、親の支払った保証金の額や親が生存中に支払っていた借地料の額などは、そのまま引き継がれることもあれば、親との契約が切れたとして一旦返却されて、改めて、子どもと契約書を交わして、請求される場合あります。

いずれにせよ、早くから対策を考えておくことが必要です。

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image by:PR Image Factory / ShutterStock.com
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【人生の添乗員(R)】からのワンポイントメッセージ』(2019年6月5日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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