親と子ども家族が同居していた場合
通常、親の終の棲家に同居していて相続した子どもは、そのまま自分の家族とその家で生活を続けていくでしょう。
中には、自分たち子ども夫婦の終の棲家とするために、リフォームや建て替えることもあるでしょう。
また、その家が郊外にあった場合は、交通の便が良い、間取りもコンパクトな街なかのマンションに引っ越すかもしれません。
しかし、相続は済んでいるのですから、ご先祖様の世話をしながら、相続した子どもの責任で行っていくことです。
ほかの兄弟が口を出すことではありません。
親のみが住んでいた場合
親にとっての終の棲家をどうするのか?
親の生きているうちに、親子で対応を決めておくのが一番ですが、難しい場合もあるようです。
そのような場合は、親亡き後は、空き家の状態になるでしょう。
何らかの理由で、子ども全員が相続を放棄しない場合、子どもの誰かが相続をして所有することになります。厳密にいえば、子どもたちが共同で所有してもよいのです。
しかし、将来、子どもの次の世代終の棲家の持ち主である親から見て孫が、結婚して配偶者もでき、子どもも生まれると様々な考え方をする人が交わりますので、ここは、相続人を決めて、その人が相続をした方がよいでしょう。
もちろん、その人を相続人にするのは、ほかの子どもの同意の元です。
相続人が決まったところで、親の住んでいた親にとっての終の棲家をどうするか。
その家の面積や周りの環境立地にもよりますが、
・相続人が引っ越しして住む
・賃貸として人に貸す
・売却する
なお、
・アパートなどの複数の部屋を持つ賃貸経営
・駐車場
などは、人口が減少してまた高齢化をしている現状では、よほどしっかりした市場リサーチしてからでないと経営は成り立たないかもしれません。