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【書評】金持ちファミリーの「相続税」対策、ここを見逃すな=姫野秀喜

同族会社によるサブリースで賃借人を固定して、節税対策を行う

1.父親の土地・建物
  ↓
2.同族会社サブリース
  ↓
3.父親の建物を子供に贈与
  ↓
4.将来、父親の土地の相続

ポイントは上記3と4の時点

この両時点で建物所有者が貸している相手(=賃借人)が異なっていると、「土地の評価額の減額」という効果は維持できなくなってしまう

※通常、賃貸アパートが建っていたら、その土地評価額は20%減になり、相続税が減るはずなのだが、3と4の時点で賃貸人が変っていると、その効果がなくなるということ。

そこで、サブリースを間に入れると、賃貸人がずっと、そのサブリース会社になるので、賃貸人の変更がない。すなわち、相続税が減額されるよ、ということです。

これは、結構トリッキーなのですが、かなり使えそうな対策だと思います。

賃貸物件の建て替え中に相続が発生したら

建替え中の場合、賃貸物件として、減額が認められるときと、認められないときがある。

認められるための

具体的な条件としては、

(1)旧建物の賃借人が、引き続いて新建物に入居することになっている
(2)退去料の支払いがない
(3)新築中の建物につき権利金の授受が完了し、賃貸借契約が成立済み

※3点目を平たく言うと、サブリースの契約が成立済みってことです。

マンションの駐車場を住人以外に貸すと相続税が上がる

駐車場が空いているからといって、同じ敷地内とはいえ「入居者以外」にも貸せば、「更地評価×約80%(=土地評価の約20%減額)」という効果はなくなってしまいます

その駐車場全体の土地評価は高くなってしまう

→つまり相続税が上がる

その対策については…(本書にちゃんと書かれてます。面白いですよ)。気になる人は買って読んでみてください。

総括

相続する資産において、相当な割合を持つ不動産。しかし不動産は現金と違い、一つ一つ形も大きさも違う。その評価額だって、状況によって大きく異なってくる。

大規模な土地を大規模なままにすべきか、アパートを建てるべきか、駐車場にするべきか、共有すべきか、分割すべきか。それは、相続する人、される人、されるモノの状況、残された年数によって異なります。

本書では、様々な事例を挙げ、上記のようなケースバイケースの状況を解説しています。ある人の対策は、別の人の対策にはならないわけで、自分自身の状況に照らし合わせて、戦略を練り直す必要があります。本書はその戦略を考えるきっかけとなる一冊だと思います。でわでわ。

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1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』(2016年8月16日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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