同族会社によるサブリースで賃借人を固定して、節税対策を行う
1.父親の土地・建物
↓
2.同族会社サブリース
↓
3.父親の建物を子供に贈与
↓
4.将来、父親の土地の相続
ポイントは上記3と4の時点
この両時点で建物所有者が貸している相手(=賃借人)が異なっていると、「土地の評価額の減額」という効果は維持できなくなってしまう
※通常、賃貸アパートが建っていたら、その土地評価額は20%減になり、相続税が減るはずなのだが、3と4の時点で賃貸人が変っていると、その効果がなくなるということ。
そこで、サブリースを間に入れると、賃貸人がずっと、そのサブリース会社になるので、賃貸人の変更がない。すなわち、相続税が減額されるよ、ということです。
これは、結構トリッキーなのですが、かなり使えそうな対策だと思います。
賃貸物件の建て替え中に相続が発生したら
建替え中の場合、賃貸物件として、減額が認められるときと、認められないときがある。
認められるための
具体的な条件としては、
(1)旧建物の賃借人が、引き続いて新建物に入居することになっている
(2)退去料の支払いがない
(3)新築中の建物につき権利金の授受が完了し、賃貸借契約が成立済み
※3点目を平たく言うと、サブリースの契約が成立済みってことです。
マンションの駐車場を住人以外に貸すと相続税が上がる
駐車場が空いているからといって、同じ敷地内とはいえ「入居者以外」にも貸せば、「更地評価×約80%(=土地評価の約20%減額)」という効果はなくなってしまいます
その駐車場全体の土地評価は高くなってしまう
→つまり相続税が上がる
その対策については…(本書にちゃんと書かれてます。面白いですよ)。気になる人は買って読んでみてください。
総括
相続する資産において、相当な割合を持つ不動産。しかし不動産は現金と違い、一つ一つ形も大きさも違う。その評価額だって、状況によって大きく異なってくる。
大規模な土地を大規模なままにすべきか、アパートを建てるべきか、駐車場にするべきか、共有すべきか、分割すべきか。それは、相続する人、される人、されるモノの状況、残された年数によって異なります。
本書では、様々な事例を挙げ、上記のようなケースバイケースの状況を解説しています。ある人の対策は、別の人の対策にはならないわけで、自分自身の状況に照らし合わせて、戦略を練り直す必要があります。本書はその戦略を考えるきっかけとなる一冊だと思います。でわでわ。
『1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』(2016年8月16日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
無料メルマガ好評配信中
1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ
[無料 ほぼ 平日刊]
会社員の姫ちゃんが1億円の大家さんになれた!あなたも数年で1億円の大家さんになれる!何から始めたら良いかわからない人に読んでもらいたい。基礎を守って、リスクは小さく、リターンは中くらい初歩からコツコツと誰でもできるシンプルな不動産ノウハウをあなたに~♪