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長男の嫁でも介護をがんばれば遺産がもらえる? 民法改正後にやるべき争族対策=山田和美

2. 配偶者居住権

上記の例で例えば、太郎さんの遺産は自宅不動産2,000万円預貯金2,000万円だったとします。

遺産分割協議は、相続人が全員納得をすれば(例えば妻がすべて相続するなど)自由に決めてよいのですが、それぞれが自分の権利を最大限に主張した場合の上限が、法定相続分です。

仮にこの例の場合、法定相続分で相続したとすると、花子さんの法定相続分は2分の1ですから、自宅不動産を相続したければ預貯金は1銭ももらえないことになります。これでは花子さんの今後の生活が心配ですね。

そこで登場したのが、「配偶者居住権」です。

配偶者居住権とは、自宅不動産の権利(この例では2,000万円)を、「配偶者が今後死亡まで自宅不動産に住み続ける権利(=配偶者居住権)と、「自宅不動産を所有する権利」に分けようという方策です。

それぞれどのような評価をするのかについては、まだ公表されていませんが、今後決まっていくところでしょう。

例えば、この例で「配偶者居住権」が500万円、「自宅を所有する権利」が1,500万円だとします。

そうすると、花子さんは配偶者居住権500万円を相続したとしても、法定相続分である2,000万円までにはまだ枠がありますから、亡くなるまで自宅に居住する権利とあわせて預貯金も相続できる可能性が高くなるのです。

「居住権は妻に、所有権は長男に」など柔軟な相続が可能

また、遺言書でも「配偶者居住権」について記載がきるようになりますから、遺言書作成の際の検討の幅も広がります

「自身亡き後、妻には亡くなるまで自宅は使ってほしいけど、その後、自宅は長男に相続させたい」という場合、妻には自宅不動産自体を渡すのではなく配偶者居住権を相続させ、自宅不動産の所有権自体は長男に相続させる、ということが可能になるためです。

「住んでいること」と「名義」はまったく別の話

この2つの居住権の創設は、この改正の目玉です。今後の情報も引き続きお伝えしていきます。

なお人道的な話は別として、法律的には相続に際し、「いま花子さんが住んでいるのだから、太郎さん名義だった自宅の土地建物は自動的に花子さんのものね」というルールはありません。

この点は改正後も同様ですから、誤解しないように注意しておきましょう。

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