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長男の嫁でも介護をがんばれば遺産がもらえる? 民法改正後にやるべき争族対策=山田和美

介護をした人が報われる?

続いて、「民法改正で、介護をした人が報われる?」という内容でお伝えします。

まず結論からお伝えすると、相続のルールが改正されても、介護をした人が「自動的に」報われるようにはなりません

お世話になった人にしっかりと報いたいのであれば、のこす側がきちんと遺言書をのこしておくことが必要です。

大前提として、この点は忘れないようにしましょう。

蚊帳の外だった「長男の嫁」にも発言権が生まれる

では、今回の改正で、どのような点が変更されるのでしょうか。

最も大きな点は、相続人以外の親族が介護などをして被相続人の療養看護に寄与した場合、一定の要件のもとで相続人に対し金銭を請求できるようになった、という点です。

例えば、長男の配偶者や、子がいる場合の兄弟姉妹は原則として、相続人ではありません。

「相続人ではない」ということは、仮に遺言書などがない場合、とても熱心に介護をしていたとしても、相続で一銭も財産をもらえないどころか、相続に関して口を出す権利さえも一切ない、ということです。

それが今回の改正で、たとえ相続人ではなくても親族でさえあれば、被相続人の療養看護をした人は、相続人に対して「相続で私にもお金を分けてくださいね」と請求できるようになるということです。

このことにより、親族関係が円満なのであれば、例えば介護をした長男の妻に相続でいくらかの金銭を渡すことで、介護をした人に報いることが可能になります。

あくまで「請求できる」権利だけ

ただし、あくまでも「請求できる」という点がポイント。もらえる権利が生じる、ということではありません

そのため、仮に療養看護をした長男の妻が「相続で100万円ください」などと請求をしたところで、相続人側がそれは認められないと言えば、そこが争いの火種になってしまう、ということです。

また、この改正により介護に寄与した金銭を請求できるのは、あくまでも「被相続人の親族」に限定されているという点にも注意が必要です。

つまり、親族ではない人(例えば、友人内縁の配偶者)などは、この改正の対象外です。

そのため、冒頭でも記載をしたとおり、介護をしてくれた相手に本当に報いたいのであれば、のこす側がきちんと遺言書をのこす、ということは不可欠と言えるでしょう。

Next: 遺言書は必須。介護をがんばっても自動的に報われることはない…

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