「長子単独相続」の時代は終わった
いわゆる「長子単独相続」という、家を継ぐ長男がすべてもらう、という決まりは、昭和22年の改正でなくなりました。
今は、子である以上は、長男も次男も嫁にいった長女も次女も、また養子であっても、相続権はすべて平等です。
ところが、残す側の世代の方の中には、「そんなものは、家を継ぐ長男が全部もらうものだ」と漠然と思いこんでいるために、何も対策をしていないケースも多々存在します。
また、親としても長女としても「法律通り、平等にわけることになるだろう」と漠然と思っていたとしても、長男が「長男の自分が全部もらうべき」と考えているケースもあります。
もちろん、相続人全員が合意をすれば、長男がすべてもらっても、法律通りの分け方をしても、長女が全部もらっても、何だって良いわけです。
家族間で認識を合わせておく必要がある
しかし、家族間でこの感覚がズレていると、争いに発展しかねません。
その争いを防ぐためには、まず相続についての考えを家族間で、ある程度共有しておくことが不可欠です。
そのうえで、残す側と残される側との感覚にずれがある場合には、残す側の責任として、遺言書を残しておくべきです。
いずれにしても、財産の多寡にかかわらず、相続自体はすべての人に関係があります。
相続は、避けては通れません。
お盆に集まる際、ぜひ、終活や相続についても、思い出して頂ければ幸いです。
『こころをつなぐ、相続のハナシ』(2019年8月14日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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