「独身者が既婚者に恋」は本当に悪なのか?現役探偵が考える「自由恋愛」の限界
浮気相手が独身だとしたら、既婚者との関係は一方的に罰していいのか?という疑問。現役探偵の後藤啓佑さんも、この疑問に頭を悩ませています。後藤さんは自身のメルマガ『探偵の視点』で、果たして、浮気相手は「加害者」なのか。それとも「自由恋愛の範囲にいた」だけなのか─。この境界線を考えたいと論じています。
どこまでが自由恋愛なのか
先日、ある弁護士さんと話していた時に、少し興味深いテーマが出ました。
それは「浮気相手の行為は、本当に罪なのか?」という話です。
たとえば、奥さんが旦那さんに浮気をされたとします。旦那さんは他の女性と肉体関係を持つ、いわゆる不貞行為をしている状態。
これは法的にも感情的にも、「奥さんとの貞操義務を破った」として明確に‘’悪いこと‘’。
この点にあまり大きな異論はないでしょう。
では、浮気相手の女性はどうでしょうか。
旦那さんにとっては「不貞」ですが、相手の女性から見ればどうか。
彼女が独身であった場合──
法律上、誰とも婚姻関係にないため、本来は「自由恋愛」が認められている立場です。そう考えると、「既婚者と恋愛関係になること」自体を法的に罰するのは少し矛盾しているようにも思えます。
もちろん、感情の面では話は別です。既婚者と知りながら関係を持つことは、倫理的に見ても“良いこと”ではありません。
ですが、法律の世界では「感情」をどこまで持ち込むかという議論が常にあります。
弁護士の間でも、「独身者の自由恋愛という原則に照らせば、既婚者との関係を一方的に罰するのは筋が通らないのではないか」という意見が、近年では少しずつ増えているそうです。
僕自身、この話を聞いたときハッとしました。探偵という仕事柄、依頼者(被害者)側の視点で物事を見ることが多い。
だからこそ、どうしても“浮気相手”=“加害者”という構図で考えてしまう傾向があります。
しかし、法律的、構造的に見れば、浮気相手は「自由恋愛をしただけ」という立場でもある。
そう考えると、一方的に“悪”と断じることにも、どこか違和感を覚えます。
もしあなたが「浮気相手に関しては、自由恋愛なのでは?」と問われたら、どう答えるでしょうか??
この記事の著者・後藤啓佑さんのメルマガ
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