妥当な金額?漫画村の損害賠償金を計算したら●●億円になった

漫画の違法アップロードサイトとして有名な『漫画村』。

政府も海賊版サイトへの問題を重くみたのか、2018年4月にインターネットプロバイダーに対して漫画村などの海賊版サイトを対象に、接続遮断を政府として促していく緊急声明を発表しました。

今回、『あなたの弁護士』では弁護士の協力のもと、著作権を侵害されている著作者全員が‟漫画村に対して民事上の損害賠償請求をしたら、賠償金はいくらになるのか”、大まかではありますが計算してみました。

その結果、漫画村の損害賠償金額は『約69億円』。どのように計算したのか、詳細を記載していきます。

まずは漫画村の利用者数を調査

損害賠償金額を計算するために、まず漫画村の利用者数を知る必要があります。

漫画村は公式サイトでTwitterの利用者数を超えたと発言しています。

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引用元:Wayback Machine|2018年3月26日

Twitterの国内利用者数は2017年10月に公式アカウントで4,500万人を突破したことを発表したので、漫画村にはこれ以上の利用者数がいることが想定されます。

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引用元:Twitter Japan 公式ツイート

なので、ここでは漫画村の月間利用者数を推定『6,000万人』だと仮定します。

まずは今まで漫画村で閲覧された著作物の数を試算

漫画村に対して全著作者が損害賠償請求したら総額はいくらになるのか。漫画の場合、以下の式で計算することになるでしょう。

「著作物が利用された数」×「著作物の単価」×「利益率」
参考:著作権法114条3項

実際、このような計算式で損害額の算定が行われた裁判例があります(東京地判平成19年9月13日)。

この事件では、ユーザーがサイト上で各漫画にアクセスした回数をカウントし、そのカウント数を基準として『著作物が利用された数」を算定しました。

過去の判例での計算方法は以下のとおりです。

アクセス件数は,当初の1日当たり2万件程度から1日当たり10万件程度に増加している。アクセス件数の増加傾向がどのようなものであったかは明らかではないが,平成17年9月17日のアクセス件数を2万件,同18年1月25日のアクセス件数を10万件として,アクセス件数の増加が直線的(一次関数的)なものであったと仮定すると,本件侵害行為期間中の総アクセス件数は786万件となり,当初1日当たりのアクセス件数2万件の393倍に相当する。

(2万件+10万件)×131日÷2=786万件

文献番号:2007WLJPCA09139002

漫画村が当初1日当たりどのくらいのアクセス数があったかは不明ですが、ここでは仮に1日1アクセスだったと仮定して計算していきます。

なので、漫画村の『著作物が利用された数』を求める計算式は以下のようになります。

(1件+200万件)×169日÷2=169,000,085

※日数はWayback Machineに保存されている一番古い日付から計算しました。Wayback Machineとは、過去のWeb ページを保存しているアーカイブサイトです。

大まかな計算ではありますが、漫画村で『著作物が利用された数』は累計約1億7,000万回になります。

損害賠償金額の計算方法

『著作物が利用された数』が出たところで、損害賠償金額を求める計算式に当てはめてみましょう。

「著作物が利用された数(169,000,085)」×「著作物の単価(410円と仮定)」×「印税(10%で計算)」

上記の式を計算すると損害賠償金額は『69億2,900万3,465円』になります。
※上記は概算になります。

実際はもっと高い賠償金となる可能性も

今回の試算では約69億円となりましたが、漫画村にアップロードされているコンテンツは単行本だけではなく、写真集や雑誌などもありますので、『著作物の単価』はもっと上がるかもしれません。

印税のパーセンテージも一般的な相場であり、変動することがあります。

特に電子書籍の場合は、出版・流通に関する経費がほとんどかからないことから、高いパーセンテージになることも十分考えられます(実際、先述の裁判例においても、35%が使用料率の基準となっています)。

実際の単価や運営開始時期、アクセス数によってはもっと大きい金額になる可能性もあるでしょう。

広末涼子さんにそっくりと話題の美少女・池間夏海に反響

ブレイク女優への登竜門とも呼ばれる「シーブリーズ」の新CMで女子高生役を演じると、美少女っぷりが話題になった沖縄出身の新人女優の池間夏海が7日、オフィシャルブログを更新。大人のような表情とお茶目な表情を公開し、ファンから反響を読んでいる。

「ふらーっと」と題して更新したブログ。この日、朝から映画、本屋と一人で散歩したことを明かし、「映画を2本も観ることができて、とても贅沢な1日でした」と満足気の池間。

鑑賞した2本の映画については、美女とオタクのありえない純愛の行方を描く爆笑純愛コメディ映画『3D彼女 リアルガール』は、「積極的な色葉と鈍感なつっつんのやり取りがすごく面白かったです!なかなか両想いになれなかったり、両想いでも素直に気持ちが伝えられなかったり、同じ人を好きになってしまったり、ヤキモチだったり、観ていてもどかしいんだけれど、何故かキュンキュンしながら、楽しみながら観ていました 最後のシーンはとてもロマンチックで泣けました( ; ; )!」、大人気キャラクター『くまのプーさん』を、ディズニーが実写化した映画『プーと大人になった僕』は、「プーがとても可愛いんだけれど、言葉一つ一つがすごくずっしりしてるように感じました!親友のクリストファーがプーと再会して、本当に大切なものに気づいていくのがとても感動しました大人になったときに、またもう一度観たいと思う映画です☆彡でもとにかく、プーさんが可愛いです」と感想を綴った。

さらに、映画の楽しみ方については、「お家で映画鑑賞するのも好きだけど、やっぱり映画館で観ると、その物語の中に入り込んでいるような感覚になるから、それがすごく楽しい!!」とこだわりを見せ、「まだまだ観たい作品はたくさんあるんです、、笑 楽しみ」と綴った。

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ブログ最後は、「それと、今日初めてひとりカフェデビューしたんです!パンケーキを食べました。ちょっと大人になった気分」と、2種類の写真を公開し、「これからどんどん色んなお店を知ることが出来たらいいなっ。」と締めくくっている。

この投稿にファンからも「お写真とても可愛いです!」「高一でカフェデビューなんて大人」「若いころの広末涼子さんにそっくり」「すごくチャーミングでとてもかわいい」「画像、可愛過ぎ!!」「かわいいです!2枚目のお茶目感が良い笑」「一人カフェデビューおめでとうございます」「大人のような表情からの笑顔、可愛い」などのコメントが寄せられている。

なお、池間は、『週刊少年ジャンプ』(集英社)で2011年から16年まで連載され、コミックスのシリーズ累計は1200万部を突破した古味直志氏の漫画『ニセコイ』が原作となった中島健人(Sexy Zone)と中条あやみがW主演を務める映画『ニセコイ』(12月21日公開)にも出演する。

<関連サイト>
話題の美少女・池間夏海、デジタル写真集に称賛の嵐!
http://www.entameplex.com/archives/45249

話題の美少女・池間夏海、“JUMP SHOP 一日店長”に就任
http://www.entameplex.com/archives/45032

美少女・池間夏海の“ぐぅ”ショットにファン反響!
http://www.entameplex.com/archives/44624

 

記事提供EntamePlex

【動画】あまりにリアルすぎるジオラマ制作過程が見てて飽きない

YouTubeのチャンネル登録数55万人を超える海外チャンネル『Luke Towan

このチャンネルでは、ジオラマ作品などをアップロードしている。

今回ご紹介する動画は、リアルな川や木を作っているジオラマの制作過程の動画だ。

早速ご覧いただこう!

 

 

実際に使う道具は用途によって様々だが、土や木の根っこなど自然のものを使っているのがポイントだろうか。

筆やスプレーなどで細かいところまで仕上げていく、まさにプロの技。

かなり細かい作業で、集中力もいるだろう。

全て本物のように見えるのが素晴らしい!

この動画を見た視聴者からは「CGで手軽に映像作れるまではこうして頑張ってたんだからなぁ」「全部見てしまった」「ショッピングカートが異様に現実感出してて笑った」などのコメントが寄せられている。

 
(※↓詳しくはコチラへ)
参照・画像出典:YouTube(Luke Towan)
(本記事は上記の報道や情報を参考に執筆しています)

 

記事提供ViRATES

暴言、怒声、つきまとい。モンスター社員をキツく処分するには

社内で暴言や怒声を上げる「モンスター社員」や「問題社員」に頭を悩ませている人事部の方はいらっしゃいませんか? 今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、気に食わないことがあると暴言や怒声をあげる従業員を処分する規定を設けるべきであるとしてその方法を紹介しています。

御社では、暴言や怒声を上げる従業員に対する処分規定がありますか?

問題社員・モンスター社員は、会社にとって本当に悩みの種だと思います。このような者は、大手企業等の労働条件の良い会社では、通常は選考でふるい落とされます。したがって、労働条件のあまりよくない中小企業に吹き溜まる傾向があります

中小企業が人材を募集する時には、その応募者の中に問題社員・モンスター社員となり得る者が紛れ込んでいることを常に意識しておく必要があります。中小企業では、選考において大企業ほどには時間や労力をかけられません。そのため、どうしても問題社員を雇入れてしまう可能性が高まります。

問題社員といっても、様々なタイプがあります。今回取り上げるのは、気に入らないことがあるとすぐに暴言や怒声を上げる従業員への対応について。

自分の主張が通らなかったり自分の思い通りにならないと、暴言を吐いたり怒声を上げたりする従業員がいます。注意を受けても指示に従わず大声を上げるような者もいます。性別はあまり関係ありません。

役職の高い者や能力が高い(と思っている)者が、権力を振りかざすために行う場合や、能力の低い人間が低能を誤魔化すために必死で行う場合、そもそもの人間性や性格に問題がある場合など様々です。

そのような暴言や怒声が、同僚や部下(あるいは上司に対しても)に対してだけでなく、取引先に向けられることもあります。会社としては、このような従業員を野放しにしておくわけにはいきません。

この場合、服務規律違反等で懲戒処分を行っていくことになります。ただ、もっと直接的に処分できる規定を設けておいた方が良いでしょう。なぜなら、このような輩は、細かいことにケチをつけて自分の行為を正当化する傾向が強いから。

たとえば、「会社内・会社関係者または取引先において、暴行・暴言・脅迫・傷害・つきまといその他これに類する行為を行ったときは懲戒解雇に処する」といったような規定を設けておくと良いでしょう。

ところで、上記述べた「つきまとい」については、きちんと明文化しておくことが重要です。最近は、ストーカー行為が問題になることもしばしばです。取引先従業員へのストーカー行為や、つき合っていた同僚同士が別れてストーカーと化すことも多くあります。

暴言や怒声・つきまとい行為等は、職場環境を悪化させ、仕事の生産性を低下させるだけでなく、御社の評判を落とすことにもなりかねません。このような従業員に対しては、厳正に対処していくことが大切です。

ただ…社長自ら暴言や怒声を上げているようでは、もはや救いようがありませんが…。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「御社では、暴言や怒声を上げる従業員に対する処分規定がありますか?」

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食べ放題の中でも、しゃぶしゃぶ・すき焼きが儲かる納得の理由

「食べ放題」をウリにした飲食店はいくつもあり、その種類も多岐に渡っています。もともと、ある程度の集客が見込めれば儲けがあると言われる食べ放題の店ですが、特にその中でも儲けやすいメニューが「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」とのこと。それはいったいなぜなのでしょうか? 繁盛戦略コンサルタントの佐藤きよあきさんが、自身の無料メルマガ『繁盛戦略企画塾・『心のマーケティング』講座』の中でその答えを明かしています。

「しゃぶしゃぶ食べ放題」のお店が儲かる理由

  • 食べ放題のお店は、激安でも儲かるのか
  • お客さまは食べ放題で元が取れるのか

これらは、マーケティングネタとして、よく取り上げられるので、その答えはあなたもご存知のはず。儲かるかどうかは、経営次第元が取れるお客さまは、ほぼいません。つまり、ある程度のお客さまが見込めるのなら、儲けやすい業態だと言えます。

しかし、商売のコストには固定費と変動費があり、その経費にプラスした大きな売り上げがないと、儲けることはできません。普通の食べ放題のお店では、調理の手数が多い上、食材のロスも大きな問題となります。料理人も1人では足りないでしょう。すなわち、材料などの変動費が多く、従業員の給料などの固定費も多くなります。となると、売り上げの目標額も高く設定しなければなりません。こう考えると、食べ放題のお店も難しい業態だと言えます。

ところが、同じ食べ放題でも、利益を出しやすいメニューを扱うお店があるのです。

  • しゃぶしゃぶ食べ放題
  • すき焼き食べ放題

これらは、日本における商売で、もっとも高額となる経費が極端に少ないのです。それは、人件費料理人がいらないのです。肉や野菜を切り分けることができれば良く、調理をする人は不要なのです。「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」は、お客さまが自分で調理してくれますから。アルバイト・パートがいれば良いのです。料理人がいなければ、人件費は半分以下で済みます。かなり大きな経費削減になります。

また、牛肉は冷凍なので、大量にまとめ買いができ、仕入れ価格を抑えることができます。さらに、この種のお店は、認知度を高めれば、出店場所の制約が少なくなります。空中階と言われる、ビルの2階以上でも集客できるのです。つまり、家賃という固定費が抑えられます。1階の半分程度の場所が多くあるのです。

変動費・固定費が少なければ、当然、利益が出やすくなります。売り上げが少ない場合でも、利益は確保しやすいということです。経営が楽になる、というのは言い過ぎですが、その分の労力を別のことに集中させることができます。

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驚く10月。なぜ年金の支払額や振込額がこの時期に変わるのか?

年金の振込額や給与天引き保険料額が変わりやすい10月。今月の給与明細を見てがっかり…という方も多いのではないでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、なぜ10月に年金の額や保険料が変化するのか、事例を用いてわかりやすく解説しています。

こういう場合があるから10月年金振込額は変化しやすい

10月15日の年金振り込みは何かと金額が変わりやすい時期であります。年金が変わる人は、その都度年金振込月の7日から10日くらいに支給額変更通知書と振込通知書が送られてきます。偶数月というのは年金が振り込まれる月だからいつも繁忙期ではありますが、そういう通知物が受給者の人に送られるから繁忙になるといったパターンですね。あと、厚生年金に加入してる人は10月の給与天引き保険料額が変わったりします。10月の給与明細見るとガックリ…となるのはこのためです(笑)。

なお、年金額が変わったり保険料額が変わるのは、9月に標準報酬月額の変更が行われるから(もちろん変わらない人もいる)。厚生年金保険料率は平成29年9月で上限18.3%に到達したから、保険料率の引き上げをもって変更は無い。10月の給与から天引きされてる保険料は前月の9月分。保険料は原則として前月分の保険料を当月の給与から天引きする。

そして厚生年金に加入して働きながら年金(老齢厚生年金の事)貰ってる人は、この標準報酬月額が高くなったりすると、その「標準報酬月額」と「1ヶ月分の年金額」と「直近1年に貰った賞与を12で割った額」の合計額によっては年金に停止がかかる在職老齢年金制度があります。

なぜ、標準報酬月額が9月に変動するのかというと、標準報酬月額というのは今年4、5、6月に支給された給与(報酬)の総額を平均したものを、標準報酬月額表というものに当てはめて新しい標準報酬月額を決め、9月から適用して翌年8月までその新しい標準報酬月額が続く。毎回支給される給与にいちいち保険料率掛けて徴収してたら、事務処理が煩雑になってしまうから。

たとえば、4月に458,765円、5月に486,493円、6月に427,000円支給されたとします。となると458,765円+486,493円+427,000円=1,372,258円。1,372,258円÷3ヶ月=457,419円という平均の金額が出ました。

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※注意

一応、給与という表現にしてますが、単に給料だけでなく金銭や現物とかでも労働の対象として支給されるもの全てを含むから「報酬」という。手当とか定期券みたいなものもすべて含む。

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これを標準報酬月額表に当てはめる(等級の所を見て見ましょう)。

標準報酬月額表(日本年金機構)

とすると、標準報酬月額が47万円になりました。この標準報酬月額47万円を9月から用いて、この47万円に厚生年金保険料18.3%の半分9.15%をかけて天引きしていく。つまり47万円×9.15%=43,005円。

何で半分の9.15%でいいの?って話ですが、それは会社と従業員で半分ずつ(折半)支払うから。会社も同じ額の保険料支払ってるわけですね。本当だったら86,010円も保険料支払わなくちゃいけないけど、会社が半分支払ってるから負担が軽くなってる。

ちなみに健康保険料や40歳以上65歳未満の人の介護保険料も会社が半分負担してる。雇用保険はやや会社が多く支払ってる。労災保険は会社が全額保険料負担。うちの会社の給料安くてさあ…って嘆く人は多いですが、会社としては給与という人件費だけでなく他に様々な費用(保険料に限らず)を負担してくれているのでたまには社長に感謝しましょう(笑)。

なお、基本的には標準報酬月額はそんな感じで9月から変更になりますが、業務の性質上例年4月から6月の給与額が他の月に比べて著しく変動するような場合は普通に4月、5月、6月の給与(報酬)を使ったら困りますよね。たまたまこの3ヶ月が繁忙だったっために、徴収される保険料が向こう一年やたら多くなってしまう。

そういう場合は過去1年(6月から前年7月)の月平均給与(報酬)と、4月から6月までの平均額との間に2等級以上の標準報酬月額の差が出たら、過去1年の平均額を標準報酬月額に用いる。たとえば、業務上の性質上すごく働かざるを得ずにさっきの3ヶ月平均が47万円だったけど、1年平均したら41万円だったとすれば41万円が標準報酬月額になる。

ハゲタカから企業を守れ。「内部告発」が日本経済のため必要な訳

我が国ではほとんど機能していない「内部通報制度」。崩れつつあるとはいえ未だ終身雇用制が幅を利かせる現状では、内部告発など行おうものなら石もて追われる可能性が強く、そのハードルは「高止まり」状態となっています。これに危機感を抱いているのは、米国在住の作家・冷泉彰彦さん。冷泉さんは自身のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』で、「内部告発が日本経済のために必要」としてその理由を記しています。

内部通報制度はどうして機能しないのか?

日刊工業新聞のサイト「ニュースイッチ」によれば、コンサルティング・ファームの「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー」がまとめた「企業の不正リスク調査白書」によると、「9割以上の企業が内部通報制度を策定している一方で、半数以上の企業で内部通報の平均利用件数が年0~5回にとどまっていることが明らかになったそうです。

● 内部通報制度が形骸化、上場企業の利用は年0―5回にとどまる(ニュースイッチ)

この数字ですが、勿論大変に低いわけですが、まあこんなものかという感じもあります。というのは、終身雇用制がまだ機能している日本の「従業員共同体」では、どう考えても内部告発へのハードルは高いからです。

まず、サラリーマン社長が経営している企業では、次の社長候補として競っている専務・常務クラスが大なり小なり派閥を作っています。その場合、経理部門、法務部門、さらには監査部門などにも派閥の子分を入れているはずで、仮にA常務派が違法行為を行なっていたとして、これを告発するとなるとA常務派との暗闘になるのは避けられません。

そんな中で、何の政治力もない一介のヒラ社員が「内部告発」をしても、「それを受け止めて企業を浄化しよう」などと全員が一致して考えるということは、まずあり得ないでしょう

一方で、オーナー経営の場合は、積極的に内部告発が歓迎されるかもしれませんが、告発の対象がオーナー一族に向けられるとなると、告発が握りつぶされたり、告発者が迫害される可能性は、サラリーマン経営者の場合よりひどいことになると思われます。

とにかく、告発者が社会的に保護されるためには、労働市場がもっと流動化しないと難しいです。終身雇用の中で、告発の効果を出しつつ、告発者を守り切るのは非常に大変ですから、告発者は告発した会社の終身雇用システムから外れる覚悟で「株主と社会正義のため」に告発を行い、そのような人材は「もっとまともな他社が評価して採用するようにすればいいのです。

ですが、この案もお話ししていて虚しい感じがします。というのは、そんなに立派な会社など、それぞれの産業にあるはずもないし、現実はむしろ逆だからです。昔、組合を立ち上げた人物が嫌われたように、今は、「どこかの会社で内部告発をした人物は、危険だから採用しないようにしよう」という暗黙の動きがあるように思われるからです。

IBMの二の舞か。トヨタのソフトバンク提携で感じた「一抹の不安」

10月4日の記者会見で発表され、世間を驚愕させたトヨタ自動車とソフトバンクの提携。Uber等の登場で自動車業界を取り巻く環境は大きく変わろうとしていますが、トヨタはその荒波をソフトバンクと手を組むことで乗り切ることができるのでしょうか。今回のメルマガ『週刊 Life is beautiful』では著者で世界的エンジニアの中島聡さんが、この提携を「IBMとMicrosoftの提携によく似ている」としてその理由を記すとともに、トヨタはソフトバンクに一番美味しいところを持っていかれることになりかねないと危惧しています。

※ 本記事は有料メルマガ『週刊 Life is beautiful』2018年10月9日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール中島聡なかじまさとし
ブロガー/起業家/ソフトウェア・エンジニア、工学修士(早稲田大学)/MBA(ワシントン大学)。NTT通信研究所/マイクロソフト日本法人/マイクロソフト本社勤務後、ソフトウェアベンチャーUIEvolution Inc.を米国シアトルで起業。現在は neu.Pen LLCでiPhone/iPadアプリの開発。

私の目に止まった記事

トヨタ自動車がソフトバンクを選んだ「必然」

先週、トヨタ自動車がソフトバンクとモビリティサービスの合弁会社を設立するという発表をし、大きな話題になりました。この件に関しては、私自身も友山副社長とは何度もお会いしており、ソフトウェアの重要性、そして、持つ時代から必要に応じて使う時代へのシフトに備えない限りは、自動車はコモディティ化するという話は、何度も熱く語り合って来ました。

ソフトバンクと組むというのは私にとっても意外でしたが、一番の理由は、やはりソフトバンクがUberやDiDiなどのライドシェアリング・ベンチャーに大きく投資していることもあり、彼らに対するソフトバンクの影響力に期待したのだと思います。

しかし、たとえこんな座組みでソフトバンクと組んだところで、ハードウェアのコモディティ化は避けられないと私は思います。力を入れるべきは自動運転やライドシェアリングのソフトウェアでありモビリティ・サービスそのものです。

ソフトバンクと組んだものの、重要なソフトウェアとサービスはソフトバンクに開発してもらい、顧客に対するモビリティ・サービスはUberが提供するのでは、ハードウェア(自動車)は付加価値が低い、誰もが作れる製品になってしまうことは確実です。

その意味では、今回の提携は、80年代のIBMとMicrosoftの提携によく似ていると思います。パソコンというこれまでとは全く違うコンピュータが出て来たときに、IBMは自分でOSを作らずにMicrosoftに任せてしまったのです。結果として、パソコンは世界中に普及し、Microsoftの企業価値は大きく上昇しましたが、ハードウェアはコモディティ化し、最終的にはIBMはパソコン事業から撤退しました。

この提携が同じような顛末を迎えるとは限りませんが、気をつけないと「ソフトバンクに一番美味しいところを持っていかれる」ことになりかねないと私は思います。

「男子トイレが空いてないから女子トイレ入ろ。」これは罪に問われる?

突然お腹の調子が悪くなり、トイレに駆け込むも、個室はすべて埋まってしまっている…。我慢の限界が近い、隣の女子トイレは空いている、使ってしまおうか…。と、迷うことってありますよね?
この緊急時に女子トイレに使用した場合、何かの罪に問われることはあるのでしょうか?

異性のトイレに駆け込んだ場合罪に問われる?

もし異性のトイレに入った場合、理由によっては“建造物侵入罪”に問われてしまうかもしれません。建造物侵入とは、管理権者の意思に反して建造物に立ち入ることです。

刑法第130条に定められており、条文には①正当な理由なく②建造物に侵入した場合に成立すると規定されています。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

女子トイレが独立した「建造物」といえるような場合、男性が当該建造物に立ち入ることは管理者の意思に反することは明らかです。

そのため、このような場合には女子トイレに入った男性に建造物侵入罪が成立する可能性があります。

正当な理由とは?

条文にある“正当な理由”とは、例えば犯罪者の追跡や、不審物の確認で警察官が立ち入ることなどが挙げられます。

また、男子トイレで用を足すことができず、女子トイレで用を足す以外に取り得る方法がないような場合も「正当な理由に該当する余地はあるでしょう。

緊急避難が認められる可能性がある

上記のような「正当な理由」に該当するから罪とならないという考え方とは別に、女子トイレで排泄しなければ排泄物を漏らしてしまうという状況であれば、女子トイレへの侵入行為が刑法第37条に規定されている“緊急避難”として認められるでしょう。

“緊急避難”とは、他人の生命・身体・自由または財産に対する危機を避けるため、やむを得ずにした行為は、それにより生じた害が、他人に小さな害を与えたとしても違法とならないとする考え方です。

排泄物を漏らしてしまえば衣服等の財産が毀損されます。当該財産への危機を避けるため、やむなく女子トイレに侵入する行為は、財産上の損害と管理権侵害による損害を比較して前者>後者といえる場合は、緊急避難が成立します。

逮捕されるケース

上記のように、男子トイレが利用できず、かつ我慢もできないためやむなく女子トイレに侵入する行為は、住居侵入罪が成立しないか、成立しても違法性がないという場合が多いと思われます。

そのため、事情を説明すれば警察のやっかいとなることはほぼないでしょう。

しかし、このような切羽詰まった状況でないのに女子トイレに頻繁に出入りしていたり、女子トイレに出入りする際に盗撮用カメラを所持していたというようなケースでは、警察から厳しい追及を受ける可能性がありますし、場合によっては建造物侵入罪で立件される可能性も。

なお、当然ですが盗撮行為は迷惑防止条例違反等の他の犯罪行為に該当します。

緊急事態の場合どうすればいい?

トイレが間に合わないなどどうしてもやむを得ない場合は、男子トイレの個室がすべて埋まってしまっていることをノックなどでしっかりと確認し、女子トイレにいる人に断って利用するのも方法の1つといえます。

本当にやむを得ない理由であれば、女子トイレに侵入したからといって何かしら大きな不利益を受けるということはないでしょう。

交通渋滞発生のメカニズムが、企業の問題解決にピタリとハマる訳

多くの企業では、目先利益の為におこなった人件費カットでコア技術者が空洞化するなど、「一部の改革」が大きな弊害を生むという事例は枚挙に暇がないと思います。では、長期的視点にたって問題を解決するにはどうすればよいのでしょうか? 今回の無料メルマガ『致知出版社の「人間力メルマガ」』では、長年に渡り交通渋滞発生メカニズム研究をする「渋滞学」を学び、企業分析も行なう東京大学教授の西成活裕さんが、実際に調査に入った企業の事例を挙げてその方法を探っています。

部分最適よりも全体最適 西成活裕(東京大学教授)

20年以上にわたって渋滞が発生するメカニズムについて研究する「渋滞学」について学んだこられた東大教授の西成さん。その学問成果は車の渋滞のみならず、企業における問題にも及んでいます。

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企業における問題の多くも交通渋滞と同様の原因で起こっています。実際に私が調査に入った企業のケースをご紹介しましょう。

A社の経営会議に出席した時のことです。「営業部門が頑張って売り上げを3倍にした」と、大きな拍手が巻き起こりました。しかし全社的な視点で見ると、突然営業部門が大きな売り上げを挙げたために、調達や物流部門の体制が整っておらず、結果的には営業部門の成果を数倍上回る損失になっていたのです。

自部門のことしか考えず、部署間で十分なコミュニケーションをとらないまま、目先の成果を出すために行動したことが組織の渋滞を招いたのです。

個人間でも同様です。一部の真面目な社員がどんどん仕事を進めても、別の社員がその作業に対処できなければ渋滞が生じます。

このような事態を招かないために大切なのは、長期的な視点に立って、自部門だけの利益を追う「部分最適」ではなく、常に全社的利益になる「全体最適」を考えて経営や仕事に取り組むことです。

そのためには、いま一番大事な目的は何か、いまやる必要のない無駄なことは何か、という定義を全社で話し合い、きちんと共有しておかなくてはなりません。