移動時間が「労働時間」になる?社会保険労務士が“具体的な事例”を解説
仕事中の移動時間は「労働時間」になるのか?考えたことがない人も多いのではないでしょうか?今回、無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが、移動が労働になる/ならないケースを詳しく解説しています。
移動時間が労働時間になるとき
よくいただくご相談に、移動時間について、
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいいます。
明示の業務指示だけでなく、黙示の業務指示であっても、
そして、労働時間であれば、当然に賃金が発せします。
そこで問題になるのが、
特に建設業や訪問介護業などで、問題になることが多いです。
例えば、建設業では、朝会社に集合して、
移動時間については、
1.移動中に業務の支持を受けず
2.業務に従事することもなく
3.移動手段の指示も受けず
4.自由な利用が保証されている
場合には、労働時間に該当しないとされています。
そうなると、例えば、
また、社用車の運転を指示されての移動は、
したがって、
では、朝会社に集合して、
この場合、社用車に皆で同乗して現場に行くことが、
ただ、現場に行くのに、自ら直接に現場に行ってもいいし、
しかし、この移動中も、
一般的には、このような場合には、運転者については、
次に、訪問介護ヘルパーでよくみられるような、
この移動時間のすべてが労働時間に該当するわけではありませんが
ちなみに、たとえ移動時間が労働時間に該当する場合でも、
その場合には、あらかじめ、
しかし、そうであっても、
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