【動画】廃墟ホテルを、無謀にも1人ハンマーで壊そうとする男

建造物の取り壊しとなると、爆破したり重機を用いたりというのが一般的だろう。

こちらの動画でも、大きなホテルの取り壊しを行なっているようなのだが・・・?
 

 
廃墟と化したホテルの取り壊し現場。しかし重機などは見当たらない。

しかし建物の頂上付近に1人の男性が。

なんとたった1人でハンマーを振り下ろしているではないか!

まさかこの建物を1人で解体しようと・・・?笑

時間と体力がいくらあっても足りないことは明白。どんな思いがあるのかはわからないが、きちんと手順を踏んで安全に解体してほしいものだ。

 
(※↓詳しくはコチラへ)
参照・画像出典:YouTube(Viral Press)
(本記事は上記の報道や情報を参考に執筆しています)

 

記事提供ViRATES

 

「あおり運転の罪は軽すぎる」は本当か?現役弁護士に聞いてみた

連日報道される、あおり運転による被害。ネット上などでは、その悪質な行為に対する法律の不備などを指摘する声が多く上がっていますが、専門家はどう見るのでしょうか。現役弁護士の谷原誠さんが、無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』で解説してくださっています。

あおり運転は厳罰?

こんにちは。弁護士の谷原誠です。

最近、連日「あおり運転」の報道がされていました。その中で、あおり運転の取り締まりが足りないのではないか、法律に不備があるのではないか、という疑問が出てきています。そこで、法律を確認してみましょう。

道路交通法には、次のような規定があります。

第26条(車間距離の保持)

 

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

これに違反した場合、一般道では5万円以下の罰金(第120条12号)、高速道路では3月以下の懲役または5万円以下の罰金(第119条1項1号の4)が科されます。

第26の2(進路変更の禁止)

 

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

これに違反した場合は、5万円以下の罰金(第120条12号)です。

第24条(急ブレーキの禁止)

 

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項1号の4)。

あおり運転や急な割り込み、急ブレーキ等は、だいたいこれらに該当することになるでしょう。しかし、なかなか取り締まりが難しいのは、車間距離等はその場で現認しないと後日否認された際に立証が難しいためであると思われます。

最近、あおり運転の検挙が増えてきているように思えますが、それは、ドライブレコーダーの普及による効果があると推測します。ドライブレコーダーは、道路交通の状況、事故の状況を客観的証拠として保存しますので、交通事故の過失割合などを判断するにも有用です。

ところで、警視庁は2018年1月、各都道府県警に対する文書で、あおり運転の取り締まりを強化し、危険運転致死傷罪や刑法の暴行罪などの容疑の適用も視野に積極的な捜査をするよう指示をしました。

ここで道路交通法ではなく、刑法の「暴行罪」というものが出てきました。そこで、暴行罪を見てみます。

「刑法」

 

第208条(暴行)

 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

法律上、暴行に該当する行為としては、人の身体に直接的に接触する必要はなく人の身体に向けられたものであれば足りるとされています。自動車で急激に接近することにより身体に対する不法な侵害行為だとみなされるということです。実際に、2018年4月に、北海道警旭川東署が、あおり運転行為を暴行罪で検挙しています。

そして、危険なあおり運転行為により事故を起こし、人を死傷させた場合には、「危険運転致死傷罪」として厳罰になります。

「自動車運転死傷行為処罰法」

 

第2条(危険運転致死傷)

 

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

怪我の場合は、最高刑15年の懲役ですが、死亡させた場合には、最高刑は、20年の懲役となっています。

文在寅のオウンゴール。GSOMIA破棄の韓国を徹底的に放置すべき訳

8月22日、日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の破棄を決定した韓国。これを受け、国際関係ジャーナリストの北野幸伯さんは自身の無料メルマガ『ロシア政治経済ジャーナル』で、まず韓国のホワイト国除外を決定した日本側の対応のミスを指摘した上で、今回の韓国側の対応が何を招くかについてについて、米国を含めた視点で解説しています。

GSOMIA破棄で文在寅は【墓穴】を掘った

日韓戦争ですが、私はこれまで、日本側の対応には「二つの問題がある」と書いてきました。一つは、戦略的問題。もう一つは、戦術的問題です。

戦略的問題とは、日韓関係が最悪になり、日米韓の結束がなくなることで、一番得をするのは中国】だということ。

戦術的問題には、二つありました。一つ目は、「徴用工問題」の報復として、「輸出管理を強化する」「ホワイト国から外す」というのは、ロジックがやばい。徴用工問題と輸出管理は全然関係ない話で国際社会は理解できない

これ、最近は「今回の措置は徴用工問題とは関係ない」というようになりました。しかし当初は、政府もマスコミも「徴用工問題への対抗措置」といっていて、全国民がそのことを知っていた。

二つ目の問題は、政府の説明があまりにもおおざっぱすぎて外国メディアが日本の主張を全然理解できていない。たとえば外国メディアは、日本から韓国に輸出した戦略物資がイランやシリアなどに流れ、化学兵器製造に使われるリスクがあるといった話を全然知らない。知らないのは、政府が説明しないから。

政府は、「今回のは、安全保障上の措置」とか、「韓国側に不適切な事例があった」とか、「韓国側の制度に不備がある」などといっていますが、外国人記者は、「まったくわけがわからない。やはり韓国のいうとおり『歴史問題』が本音なのだろう」と思い、そう書いている。アメリカやドイツで、「日本が情報戦に劣勢で悪者にされている」例を、以下の記事でとりあげました。

高笑いの文在寅。韓国側の情報戦に負けた日本が「悪役」になる日

さて、次の大きなできごとが起こりました。皆さんご存知のように、韓国が「日韓GSOMIA」から抜けた。これはどうなのでしょうか?

日本と同じ「戦術的ミス」をした韓国

まず、基本から押さえておきましょう。GSOMIAとは、なんでしょうか?軍事情報包括保護協定のこと。日米韓で軍事機密を共有する協定。日米、日韓で別々に締結している。目的は、北朝鮮の脅威に対抗するため。2012年6月に締結される予定だったが、韓国が1時間前にドタキャン。2016年11月に締結された。韓国は8月23日、ここから抜けることを日本側に通知した。

韓国がGSOMIA破棄を通知

産経新聞 8/23(金)16:39配信

 

【ソウル=名村隆寛】韓国外務省は23日、長嶺安政駐韓国大使を呼び、韓国政府が日本との軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の破棄を決定したことを通知した。同協定は11月22日を最後に終了する。

これ、どうなのでしょうか?

思い出してほしいのですが、日本は、「徴用工問題」の報復で「輸出管理」を強化した。これは、「全然関係ない話なのでヤバイ」という話でした。で、実際、日本は欧米メディアから「悪者扱い」されている。この原則、韓国にだって当てはまるはずです。

今回の措置はどうなのでしょうか?「ホワイト国から外されたから、GSOMIAから抜ける」というのは、全然筋が通っていません。「ホワイト国」と「GSOMIA」は、全然関係ない話ですから。当然外国は理解できないでしょう。

ちなみに韓国、「ホワイト国除外への報復はもうすませています。韓国は8月12日、「日本を輸出管理の優遇対象国から除外する」と発表した。つまり、韓国も、日本を「ホワイト国」から外した。本来、韓国の日本への制裁は、ここで終わらなければならない。いってみれば、「目には目を、歯には歯を。ホワイト国除外には、ホワイト国除外を」です。ところが、韓国はまだまだ反撃するようです

この「GSOMIA」離脱、日本の打撃はどうなのでしょうか?実質、「何の影響もない」といえるでしょう。問題とされるのは、「韓国がもっている北朝鮮の情報が入ってこなくなること」です。しかし、韓国が情報を出すかどうかは、韓国が決める。

日韓関係が、最悪である。「レーダー照射事件」で自衛隊と韓国軍の関係も悪い。

こんな状況ですから、「GSOMIAがあるから、知ってる情報を全部日本に出さなきゃ」などと韓国政府が考えるはずはない。つまり、今までだって、「持ってる情報を全部出していたわけではないだろう」と想像できる。要するに、GSOMIAがあってもなくても状況は変わらないと。それに、本当に必要な情報は、アメリカから入ってきます。

庶民的な街の中華屋だからこそ「餃子の王将」を倒すことができる

中華チェーンの中にあって不動の地位を築く「餃子の王将」。その人気は他のライバル店とは比較にならないほどです。今回の無料メルマガ『繁盛戦略企画塾・『心のマーケティング』講座』では著者で繁盛戦略コンサルタントの佐藤きよあきさんが、同店の人気の理由を解説するとともに、戦略にほんの少しの改良を加えればその地位を揺るがすことができる「意外なダークホース」を紹介しています。

ライバル店が「餃子の王将」に勝つ方法

中華チェーンと言えば、「餃子の王将」。その圧倒的な強さは、他の追随を決して許しません。巨大チェーン店としては、「大阪王将」や「バーミヤン」といった、ライバルはいるものの、“人気度”という点では、敵はいません。それほど「餃子の王将」は、不動の地位を築いているのです。

その強さの秘密は、圧倒的な「コストパフォーマンスの高さ」です。餃子が1人前6個で237円。焼めし432円。ラーメン518円(価格は地域によって変わります)。安いだけではなく、価格以上の美味しさは誰もが認めています。中華が食べたいと思うと、「餃子の王将」に足を運ぶ人は多いでしょう。

では、ライバルたちはどうなのでしょうか。「大阪王将」は、「餃子の王将」の創業者の一族が始めたお店で、商標をめぐり訴訟となったこともあり、特に関西人はあまり良いイメージを持っていません。このところ店舗数を伸ばし、頑張っていますが、お客さまの評価は高くないと言えます。

「バーミヤン」はどうでしょうか。店舗の雰囲気、メニュー、味。そのすべてにおいて、「餃子の王将」を上まわります。これはあくまで私の感想なのですが、賛同してくれる人は多いと思います。しかし、価格がそれなりなのです。「餃子の王将」より安いものもありますが、大抵のものが高いのです。味と価格のバランスがちょうど良いとも言えるのですが、庶民的なお店としては高い方です。

“納得できるお店”ではあるのですが。「餃子の王将味と価格のバランスが非常に悪いのです。味のレベルからすると、もう少し高くても良いのです。これが大きな魅力となっています。いわゆる、“安くて旨いお店”なのです。日常使いのお店としては、これほど安心して利用できるところはありません。これが、「餃子の王将」の強さなのです。いまのところ、勝てるライバルは存在しないでしょう。「日高屋」「幸楽苑」というライバルもいますが、まだまだ地域が限定的で、トップには立てません。

しかし、勝てる可能性のあるお店は存在します。個人経営の中華料理店です。断っておきますが、高級中華のお店ではなく、あくまで庶民的な街の中華屋さんの話です。私も「餃子の王将」はよく利用するのですが、「旨い中華が食べたい」と思う時は、個人のお店に行きます。古くからの常連さんがいて、味は餃子の王将より数段上です。「バーミヤン」よりも、です。ところが、価格も数段上なのです。なので、日常的には利用していません。味は良いのですが、価格もそれなりのお店では、頻繁に利用するわけにはいかないのです。

もうひとつ、このお店には弱点があります。メニューが、「餃子の王将とさほど変わらないのです。これが、一番の問題です。同じような料理を食べる場合、コストパフォーマンスの高い方を選んでしまうものです。「餃子の王将」でも充分に満足できる味なので、価格を考えるとこちらを選択するのです。

やはり、「餃子の王将」には勝てないのでしょうか。いや、この個人店がメニューを見直せば、確実に勝てるでしょう。「餃子の王将にはないメニューを増やすことです。このお店でなければ食べられないメニュー。料理人の腕は確かなので、新しいメニューを生み出せば、常連さんが浮気をする回数は確実に減るはずです。大手チェーン店は、どこも同じような定番メニューばかりなので、定番メニューでは勝てません。大手チェーン店では食べられない独自のメニューが、お客さまを引き寄せるのです。

image by: Shutterstock.com

「年金は30年後に20%目減り」厚労省の公表内容に怒りの声が殺到

厚生労働省は27日、公的年金財政の健全性をチェックする5年に1度の財政検証を公表し、経済成長と就業が進む標準的なケースで約30年後にモデル世帯の年金は実質的に2割近く目減りすると、共同通信NHKニュースなどが報じた。給付水準は50%を維持し、経済成長が見込めれば制度は持続可能と示したという。この公表内容にネット上では批判の声が多数挙がっている。

NHKニュースによると、経済がマイナス成長の場合には、2050年代に国民年金の積立金が枯渇し、給付水準が、現役世代の30%台半ばまで落ち込むおそれがあるとしている。

共同通信によると、「財政検証」は、経済成長のパターンに応じ、将来世代の公的年金の給付水準見通しを示すとしている。現役世代の減少や平均余命の延びに伴って給付を抑えるマクロ経済スライドを導入しており、政府は「制度は持続可能」とする一方、給付水準は低下が見込まれているという。ネット上では、「参院選前に公表しないのは酷い」「100年安心は嘘だったのか」と厳しい意見が多く挙がっている。

Twitter上の反応








※本記事内のツイートにつきましては、Twitterのツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。

source: 共同通信NHKニュース

image by: Kobby Dagan / Shutterstock.com

いじめ自殺は夏休み明けに激増。その防止策を邪魔する勢力の正体

長期休み明け前後に集中する、子供の自殺。とくに夏休み明けにその数は突出しています。そんな状況を憂慮し、2016年に「いじめ自殺防止のための共同宣言」を発表したのが、これまで数多のいじめ字問題を解決に導いてきた現役探偵の阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんです。阿部さんは自身のメルマガ『伝説の探偵』で、今年から共同団体に加わった力強い新たな「仲間たち」を紹介。さらにこの宣言に異を唱えた「反対勢力」の存在も明らかにしています。

 

子ども自殺問題について

dt20190826-1

共同宣言をする意味

ここのところ「新学期に向けて」子どもの自殺防止についての活動がよく取り上げられている。私が代表理事を務める「NPO法人ユース・ガーディアン」では、同志と言えるNPO法人を中心に様々な団体を集め、「いじめ自殺防止のための共同宣言」を行い、今年で4年目を迎えた。

自社・自団体のみで宣言文を出すことは容易だ。出せばよいのだ。

しかし、いじめで悩む多くの子に、本気を見せていく必要があると考えた。だからこそ、様々な団体が共同して行う方がいろいろな大人たちが自分たちの声を聞こうとしているのだという事を子供達に行動として示すことができる。

いじめ問題に取り組む各団体の主義や主張、垣根を飛び越え、私とユース・ガーディアンの理事たちは、様々な団体と手を取り合い、共同宣言を続けている。

共同宣言に新たな仲間

2019年は新たな仲間が加わった。

まずは、大田区立小学校PTA連絡協議会。つまり、大田区の公立小学校全てのPTAがこの共同宣言に賛同し共に宣言することになったのだ。これは画期的なことであった。

そもそも、共同宣言には「学校に行かなくてよい」というのが冒頭にあり、学校の自治権信者が集まる校長会などからは反対意見が多い。PTAの「P」は親「T」は先生の意味であり、つまりは教員もその中に入る。その団体が、この宣言に加わったことは、学校に行くことよりも命の方が大事なんだという宣言をするとともに、いじめを撲滅していこうという積極的な行動をする事を大人たちが約束した事を意味する。この一歩は大きい意味を持つ。

次に東京都足立区の辰沼小学校元校長仲野繁さんが共同代表をする一般社団法人ヒューマンラブエイド。辰沼小学校は文科省が推奨するいじめ予防対策に紹介され、最も実践的で最もいじめ予防の効果があった対策を実践した小学校であり、この対策を作り上げたのが、仲野先生だ。

同代表の刀根さんも画期的なアプローチを続けている人物だ。

共同宣言に加わっている各団体は1団体でも十分宣言をできるだけの力を持っている。その団体が集まって共同宣言するという行動は、子供達へ強いメッセージを送りたいという意志の塊だと言えよう。

日別自殺統計

dt20190826-2

多くは大型休暇明けに自殺者が集中していることがわかる。

特に今は、各地域によって夏休みの期間はバラバラであり、8月末は子供の自殺が集中してしまうことがデータからも明らかなのだ。

いじめをなくすことはできないと多くの識者はいう。確かにいじめは大人社会でも頻繁に起きていることであり、これ自体をなくすというのは理想にすぎないのかもしれない。

しかし、自殺はどうだろうゼロを目指していいのではないか

「アップル潰し」に米国も激怒。総務省に寄せられた辛辣な意見

8月23日に発表された、改正電気通信事業法に対するパブリックコメントが話題となっています。「アップルつぶし」との異名もあるこの改正法に当然ながらアップルは猛反発し、在日米国商工会議所は日本政府を名指しして厳しく追及。ケータイ/スマートフォンジャーナリストの石川温さんは自身のメルマガ『石川温の「スマホ業界新聞」』で、今回の省令案を「日米貿易戦争に発展してもおかしくない」とした上で、「総務省はアメリカを敵に回してまでも押し切るつもりなのか」と、その覚悟を質しています。

省令案パブコメにアップルやクアルコムが辛辣な意見――総務省に「アメリカを敵に回す覚悟」はあるのか

改正電気通信事業法の施行に向けて、総務省に寄せられたパブリックコメントが公開された。キャリアや個人など67件の意見が集まる中、注目はアップルクアルコム在日米国商工会議所からも意見があったという点だ。当然のことながら、アメリカ勢は総務省の意向に対して反対の姿勢を示しているし、そうした意見に対して総務省は聞く耳を持たないスタンスを維持している。

例えば、在日米国商工会議所は「継続使用の条件なしにモバイル端末を購入するユーザーに提供する利益に関する過度の制限は、消費者から購入の際の選択肢を奪い、消費者の満足度を低下させ、電気通信産業全体を縮小させてしまうことになる。民間企業の努力によって生み出されたビジネスモデルやビジネスパートナー間のエコシステムは繊細な性質を有しており、民間企業が有する柔軟性が一旦失われると、経済成長に対するマイナスの影響が容易に引き起こされる可能性があることに日本政府は十分留意しなければならない」と日本政府を名指して厳しく追及

また、クアルコムも「省令案においては、継続利用以外の通信役務の利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供についても上限2万円として規制対象とすることとされています。通信役務の継続利用を条件とはしない契約に対する規制は、これまで、国会において明確に議論の俎上に上っておらず、これを法律案のその他適正な競争関係を阻害するおそれのあるものとの文言に含まれるものとして省令で定めることは、政府への委任範囲を広く解しすぎていると言わざるを得ません。また、当該利益の提供の許容範囲を上限2万円と政府が定めることは、却って事業者間の競争を阻害し、結果的に、消費者負担を増加させることにもなりかねず、再考を求めます」と議論のプロセスに疑問を呈している

さらにアップルは「健全な競争がある市場では、さまざまな選択肢があることが重要です。残念なことに、この度の総務省令案のいくつかの条文は競争の抑制につながり、日本のお客様に対しさらに高い価格で今より少ない選択肢という状況をもたらすものである」と省令案を非難した

今回の省令案は「アップルつぶし」との異名もあり、アップルとしてはさすがに看過できないのだろう。クアルコムとしても、5G時代に向けて、日本で5G対応のハイエンドスマホが売れなくなってしまうのは困るはずだ。そうした企業の意見を代弁する立場として在日米国商工会議所がしゃしゃり出てくるのも理解できる

今回の省令案は単なるスマホの割引をやめさせるのにとどまらず、今後は日本とアメリカの貿易戦争に発展してもおかしくない。現在、アメリカと中国でやりあっているため、トランプ大統領としても気にかけていないだろうが、仲のいいティム・クックCEOが告げ口すればトランプ大統領の矛先が日本に向いて来ることだって考えられる

総務省はアメリカを敵に回してまでも今回の省令案を押し切るつもりなのか。総務省の「覚悟」を確認したいものだ。

店内にQRコード600枚?新店舗「ビックカメラドットコム」の狙い

7月1日に、通販サイトと同じ「ビックカメラドットコム」という名前で大阪八尾市にオープンしたビックカメラの新店舗は、ネット時代の家電量販店のあり方として注目されています。解説するのは、メルマガ『理央 周 の 売れる仕組み創造ラボ 【Marketing Report】』発行人の理央周さん。お客様の立場で考えるというマーケティングの原点に立ち、「どこででも、いつでも買えるようになりたい」というニーズを実現する取り組みは「見事」だと評価しています。

ビックカメラの挑戦

ビックカメラが面白い試みをやっているそうです。大阪に「ビックカメラドットコム」という、自社の通販サイトと同じ名前の「リアル店舗」を出したとのこと。

日経新聞によると、通常の駅前にあるような店舗より小さく、面積は5分の1程度。特徴は、店のいたるところに、色々な大きさの「QRコード」が600枚配置されているそうです。

QRコードは、四角いバーコードのことで、スマホをかざして読み取ると、インターネット上のサイトにつながって情報が得られるあれです。店に来た人は、気になる商品のQRコードから、商品の細かい情報や口コミなどを調べることができます。

お客様は、このお店に置いてある商品にさわったり、試したりできるのですが、買うのはビックカメラのネット通販ページで、ということになります。

ビッグカメラがこうした売り方を始めた背景には、お客様が何かを欲しい・買おうと決めてから、実際に買うまでの「買い方」という行動と、お客様が、ニーズに気づき、調べ、買おうとするまでの、「心の動き」という心理が、昔と比べて変わってきたことにあります。

ネット通販が浸透していなかった時は、欲しいと決めたらとりあえずお店に見に行き、現物を触ったり使ってみたりします。店員さんに聞いたり、他の店と比べたりしながら、最終的にお店で買う、という買い方でした。

ネット通販が出回ってきて、一般的になってきた5、6年くらい前には、欲しいと思った人はとりあえず、店に行き商品を確かめたりしていました。ここまでは同じですが、そこからスマホやパソコンを使いネットで調べて、様々なネット通販会社の中で、一番安いものをそのネット通販会社で買う、という買い方も一時期流行りました。

家電量販店はショールームのように、現物を飾っておくだけ、最後はネットで買ってしまうので、「ショールーミング」と呼ばれていたのも、まだ記憶に新しいところです。

家電で言えば、冷蔵庫などを買う時には、ネットのクチコミで何が書かれているのかを確かめ、実際に現物を量販店に観に行き、触り確かめた上で、何を買うかを決めます。そして、ネットで買うか、その場で買うかを決めますよね。つまり、お客様はネットとリアルの間を、行ったり来たりするのです。

お客様のこのような行動に関して、日経新聞の記事によると、「ネット通販で買う人の8割は、事前に実際に現物を確かめる」ということにビックカメラは気付いたそうです。インターネット通販の浸透で、どこででも買える、また、どこででも調べられるようになったため、小売業者は対応しなければなりません。